○さぬき市会計管理者事務決裁規程
平成18年6月8日
訓令第18号
(目的)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の決裁等に関し必要な事項を定め、会計事務の能率的な運用を図ることを目的とする。
(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決めることをいう。
(2) 決定 課長、課長補佐、係長等が、決裁過程でその意思を決めることをいう。
(3) 代理決裁 決裁する者が不在のとき、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。
(4) 代理決定 決定する者が不在のとき、この規程に定める者が代わって決定することをいう。
(5) 不在 決裁する者又は決定する者が短期の出張、病気その他の理由により、直ちに意思を決めることができない状態をいう。
(決裁の順序)
第3条 決裁を要する文書は、主管係長の決定及び文書主任の文書審査を受けた後、順次直属上司の決定を得て会計管理者の決裁を受けなければならない。
(報告)
第4条 会計課長は、主管事務の運営について常に注意し、その執行状況について必要に応じて会計管理者に報告しなければならない。
(代理決裁)
第5条 会計管理者が不在のときは、会計課長が代理決裁することができる。
2 会計管理者及び会計課長が不在のときは、上席の会計員が代理決裁することができる。
(後閲)
第6条 前条の規定により代理決裁した事項中、重要又は異例と認められるものは、遅滞なく後閲の措置をとらなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年6月11日から施行する。
附則(平成18年訓令第27号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。