○さぬき市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月19日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約(当該物品に係る役務の提供が含まれる契約を含む。)で、商慣習上契約期間が1年を超える契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎、公の施設等の管理に関する業務その他継続的に行うことを必要とする業務で、毎年4月1日から当該業務に係る役務の提供を受ける必要のあるものを委託する契約

この条例は、公布の日から施行する。

さぬき市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月19日 条例第30号

(平成18年9月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年9月19日 条例第30号