○さぬき市無縁納骨堂管理規則
平成18年12月28日
規則第55号
(趣旨)
第1条 さぬき市無縁納骨堂(以下「納骨堂」という。)の管理及び運営については、この規則の定めるところによる。
(名称及び位置)
第2条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西町無縁納骨堂 | さぬき市津田町鶴羽25番地2 |
鶴羽霊園無縁納骨堂 | さぬき市津田町鶴羽331番地1 |
竹林の里墓地公園無縁納骨堂 | さぬき市志度2929番地 |
(焼骨の収蔵)
第3条 納骨堂は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条の規定により火葬した焼骨及び引取人のない焼骨で市長が必要と認めたものを収蔵する。
(使用料)
第4条 使用料は、無料とする。
(管理)
第5条 収蔵した焼骨の火葬許可証は、市長が保管する。
2 収蔵した焼骨は、すべて台帳に記録整理し、容器には標識をつける。
(焼骨の引渡し)
第6条 収蔵した焼骨を引き取ろうとする者は、あらかじめ市長に申請して許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、保管している火葬許可書を添えて焼骨を引取人に引き渡さなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。