○さぬき市心身障害児福祉年金条例施行規則

平成19年5月15日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市心身障害児福祉年金条例(平成14年さぬき市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定による申請は、心身障害児福祉年金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 保護者及び障害児童の住民票の写し

(2) 条例第2条第2項に規定する者であることを明らかにすることができる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 第1項の規定による申請には、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳又は香川県療育手帳制度要綱(昭和49年11月1日付け48婦A第196号香川県民生部長通知)に基づく療育手帳を提示しなければならない。

(支給の通知等)

第3条 市長は、前条の申請があった場合において、年金の支給を決定したときは、心身障害児福祉年金支給決定通知書(様式第2号)により、受給資格がないと決定したときは、心身障害児福祉年金申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(現況届)

第4条 年金の支給決定を受けた者(以下「受給権者」という。)は、毎年市長の指定した期間に心身障害児福祉年金現況届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(住所等の変更届)

第5条 受給権者は、次のいずれかに該当するときは、心身障害児福祉年金変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 受給権者又は心身障害児の住所又は氏名を変更したとき。

(2) 心身障害児の障害の程度に変更があったとき。

(受給権消滅届等)

第6条 受給権者は、条例第4条の規定に該当するとき、又は年金の支給を辞退しようとするときは、心身障害児福祉年金受給権消滅(辞退)(様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(給付台帳)

第7条 市長は、心身障害児福祉年金給付台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(支給の時期)

第8条 年金の支給時期は、毎年3月とする。

(支給時期の特例)

第9条 市長は条例第4条の規定により、年金を受ける権利を失った受給権者については、前条の規定にかかわらず、支給の時期を繰り上げて年金を支給することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第9条中さぬき市老人福祉法施行細則第12条の見出しの改正規定、第12条中さぬき市心身障害児福祉年金条例施行規則第2条第3項の改正規定及び第15条中さぬき市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第15条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市心身障害児福祉年金条例施行規則

平成19年5月15日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)