○さぬき市職員の希望降任に関する規則
平成19年6月25日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、職員の降任に対する希望を尊重して降任させることにより、当該職員の心身の負担を軽減するとともに職務に対する意欲を高め、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任の希望を申し出ることができる職員は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)第21条第1項の規定により管理職手当を支給する職員の職(ただし、主幹を除く。)にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気その他心身の故障により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護その他家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 職責の増大により、その職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者
(申出)
第3条 自らの意思により降任の希望を申し出ようとする職員は、降任希望申出書(様式第1号)により任命権者に申し出るものとする。
(降任の時期)
第5条 任命権者は、前条の規定により降任の希望を承認したときは、当該承認の日後において任命権者が適当と認める日に、あらかじめ市長の承認を得て降任させるものとする。
(降任後の給料月額)
第6条 降任後の職務の級及び号給については、さぬき市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成14年さぬき市規則第27号)の規定に基づいて、任命権者があらかじめ市長の承認を得て決定するものとする。
(降任後の昇任)
第7条 この規則の規定に基づき降任した職員は、降任を希望した理由が消滅し、かつ、昇任を希望するときは、降任希望理由消滅申出書(様式第3号)により任命権者に申し出るものとする。
2 任命権者は、前項の申出があったときは、その内容を判定し、降任を希望した理由が消滅したと認めたときは、当該職員の昇任について他の職員と同様の取扱いをするものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の希望降任に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。