○さぬき市スポーツ振興賞賜金交付要綱
平成19年5月1日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の健全なスポーツの振興及び競技力の向上を図るため、全国大会以上のアマチュアスポーツの各種競技大会に出場する個人に対して、スポーツ振興賞賜金(以下「賞賜金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
(交付対象大会及び交付金額)
第2条 賞賜金の交付対象となる競技大会(以下「交付対象大会」という。)の区分及び交付金額は、次のとおりとする。
競技大会の区分 | 賞賜金の交付金額 | |
全国大会 | 省庁が主催し、又は共催する大会(一般企業が主催するものを除く。)、日本青年団協議会が主催する大会並びに公益財団法人日本スポーツ協会及び同協会に加盟している競技団体が主催する大会で、地区予選を通過した者のみが出場することができるもの。ただし、全国レクリエーション大会及び全国スポーツ・レクリエーション大会を除く。 (国民体育大会、全国青年大会、全国スポーツ少年団大会等) | 1人 5,000円 |
国際大会 | オリンピック・世界選手権大会・アジア競技大会・ユニバーシアード大会・パラリンピック | 国内で開催されるもの 1人 10,000円 国外で開催されるもの 1人 20,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認めた大会については、交付対象とすることができる。
(交付対象者)
第3条 賞賜金の交付対象者は、交付対象大会の開催要項等に定められた監督、コーチ又は補欠を含む選手で、市内に住所を有し、国、香川県又は本市の代表として大会に参加するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認めた者は、交付対象者とすることができる。
(1) その大会に出場するために、市から他の補助金等の交付を受けている者
(2) その他教育長が不適当と認めた者
(交付の申請等)
第5条 賞賜金の交付を受けようとする者は、さぬき市スポーツ振興賞賜金交付申請書(別記様式)に関係書類を添えて、当該大会終了後60日以内に教育長に提出しなければならない。
2 賞賜金は、前項の規定による申請を受けて教育長がその内容を審査し、適当と認めた場合に交付する。
(賞賜金の返還)
第6条 偽りその他不正な手段により賞賜金の交付を受けた者は、賞賜金を返還しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、賞賜金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成24年教委告示第1号)
この要綱は、平成24年1月26日から施行する。
附則(平成30年教委告示第6号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。