○さぬき市市有施設命名権制度の実施に関する要綱

平成19年7月24日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民にスポーツ、文化などの楽しさや喜びに触れることができる良好な環境を安定的に提供するとともに、地域の活性化に資することを目的として、さぬき市有料広告掲載事業に関する基本要綱(平成18年さぬき市告示第13号。以下「基本要綱」という。)に定める広告事業として実施する市有施設命名権制度(対象施設の命名権を特定の者に付与する制度をいう。以下「命名権制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 命名権 市の公共施設の愛称を決定する権利をいう。

(2) 対象施設 命名権の対象として市長が指定する市の公共施設をいう。

(3) 愛称 条例等で規定する施設の名称に代えて使用する通称をいう。

(4) 命名権者 契約に基づき市が命名権を付与する者をいう。

(基本原則)

第3条 市長は、命名権制度の実施に当たっては、対象施設の設置の目的に支障を生じさせない方法及び条件によるとともに、対象施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び制度実施における公平性を損なわないようにしなければならない。

2 市は、命名権の付与に係る契約(以下「命名権契約」という。)の期間中においては、市の事務の実施に当たり原則として対象施設について命名権者が決定した愛称を使用するものとする。ただし、特に必要がある場合は、条例等に規定されている当該対象施設の名称を使用できるものとする。

(愛称及び命名権者の条件)

第4条 基本要綱第3条の規定は、対象施設の愛称について準用する。この場合において、同条中「広告の掲載をしない」とあるのは「愛称とすることができない」と、同条第15号中「広告掲載」とあるのは「愛称」と読み替えるものとする。

2 基本要綱第3条第12号に掲げる業種又は事業者に該当する者は、命名権者となることができない。

(募集方法)

第5条 命名権者の選定は、公募によることを原則とする。

2 命名権者の募集に当たっては、市長は、次に掲げる事項を定め、明示することとする。

(1) 命名権者を募集する対象施設

(2) 募集期間(1か月程度を標準とする。)

(3) 応募時の提出書類等申込方法

(4) 命名権付与の対価及びその納入時期等

(5) 応募者及び愛称の条件

(6) 愛称の表示に係る費用負担

(7) 選定方法及び選考基準

(8) 命名権契約の期間(愛称を使用する期間)

(9) その他命名権者の募集及び愛称の使用に関し必要な事項

(施設命名権者選定委員会の設置等)

第6条 命名権者の選定に関し、公平かつ適正な選定手続の確保を図るため、施設命名権者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 市長は、命名権者の選定については、委員会の審議に付するものとする。

(委員会の審議事項)

第7条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 命名権者の募集に係る応募者(以下「応募者」という。)の適格性、提示条件の審査基準に関すること。

(2) 優先交渉者(応募者のうち、命名権者としての適格があり、かつ、最も有利な条件で契約を締結できるものとして、他の応募者に優先して市が契約に係る交渉をする者をいう。)を選定すること。

(3) その他命名権者の選定に関し必要な事項

(組織等)

第8条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、審議監及び総務部長のほか、部長級以上の職にある者で委員長が指名するものをもって充てる。

4 前項に掲げるもののほか、委員長は、命名権者の選定について必要があると認めるときは、当該施設を所管する部局等の担当職員を委員として加えることができる。

5 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、審議監がその職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じ、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、対象施設を所管する課等において処理する。

(命名権者の決定等)

第11条 市長は、委員会が選定した優先交渉者と命名権契約に係る必要事項についての協議を行うものとする。

2 前項の協議が整わなかった場合は、市長は、委員会の審議において次点となった者と命名権契約に係る必要事項についての協議を行うことができる。

3 第1項又は前項の協議が整った場合は、市長は、当該協議の相手方を命名権者として決定し、命名権契約を締結するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、命名権制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年7月24日から施行する。

(令和3年告示第170号)

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

さぬき市市有施設命名権制度の実施に関する要綱

平成19年7月24日 告示第96号

(令和3年12月1日施行)