○さぬき市港湾管理条例
平成19年12月18日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、市が管理する港湾の施設並びに志度港及び津田港において市が設置した港湾施設の管理及び利用について、他の法令に定めるもののほか必要な事項を定め、港湾施設の保全及び機能の維持増進を図ることを目的とする。
(1) 港湾施設 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項各号に掲げる施設のうち、市が管理する施設をいう。
(2) 占用 工作物を設置して港湾施設を利用することをいう。
(3) 使用 占用以外の方法により港湾施設を利用することをいう。
(1) 係留施設に直接又は近接して船舶の係留に支障がある物件を係留すること。
(2) 係留施設において爆発物その他の危険物(港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の告示で定める危険物をいう。)の荷役をすること。
(3) 係留施設において、じんかい、汚物、腐敗物、悪臭を発する物その他衛生上有害と認められる物の荷役をすること。
(4) 港湾施設の形状を変更すること。
(5) 港湾施設において物品を加工し、又は販売すること。
(6) 港湾施設をその目的以外の目的に利用すること。
2 前項第2号の規定により許可を受けて荷役をする危険物については、使用者は、危険物であることを立札によって明示しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 何人も、港湾施設において次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 係留施設に積み卸し、又は搬入した貨物をみだりに停滞させること。
(2) 港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為又は港湾施設の機能を妨げる行為をすること。
(使用の禁止等)
第5条 市長は、港湾施設の保全若しくは機能の確保のため又は港湾の荷役能力の低下の防止のため必要があると認めるときは、その施設の使用を禁止し、若しくは制限し、又は貨物の取扱いを制限し、若しくは撤去を命ずることができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、船舶の係留について場所を指定し、又はその変更を命ずることができる。
(占用又は使用の許可)
第6条 港湾施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。その目的、方法、面積、期間又は工作物を変更しようとするときも、同様とする。
2 港湾施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。その使用期間を延長しようとするときも、同様とする。
3 市長は、前2項の許可に管理上必要な条件を付することができる。
(1) 港湾施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(2) 港湾施設の機能を妨げ、又は低下させるおそれがあるとき。
(3) 港湾施設の用途又は能力に照らして適切でないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、港湾施設の管理に支障を及ぼすおそれがある場合として規則で定める場合に該当するとき。
2 市長は、別表に定める占用料又は使用料により難いと認めるときは、別に占用料又は使用料を定めることができる。
3 既納の占用料又は使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、占用料又は使用料を減額し、又は免除することができる。
(占用の標示)
第9条 港湾施設の占用の許可を受けた者は、その施設に占用面積、占用期間並びに占用者の住所及び氏名を標示しなければならない。ただし、電柱類の建設及び管類の埋設の場合にあっては、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 占用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は転貸してはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(地位の承継)
第11条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の占用の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、占用若しくは使用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は既設工作物の改築、変更、撤去その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可の申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 指定の期限内に占用料又は使用料を納付しなかったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 許可の目的に反して占用し、又は使用したとき。
(5) 公益上又は管理上必要があるとき。
(6) その他市長において必要と認めたとき。
(原状回復義務)
第13条 その責めに帰すべき事由により、港湾施設を損傷した者は、直ちに市長に届け出て、その指示を受け、原状に回復しなければならない。
2 港湾施設の占用の許可を受けた者は、その占用期間の満了、占用の廃止又は占用の許可の取消しがあったときは、市長の指示に従い、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 前2項の規定による原状回復に要する費用は、当該原状回復を行うべき者の負担とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定に違反した者
(2) 第5条第1項の規定による禁止若しくは制限又は撤去の命令に違反した者
(5) 第10条の規定に違反して権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は転貸した者
(6) 第12条の規定による命令に違反した者
第16条 詐欺その他不正の行為により占用料又は使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(さぬき市津田港臨港施設条例の廃止)
3 さぬき市津田港臨港施設条例(平成14年さぬき市条例第188号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、廃止前のさぬき市津田港臨港施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(港湾施設使用料に関する経過措置)
3 第14条の規定による改正後のさぬき市港湾管理条例別表のうち1 港湾施設使用料の表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさぬき市港湾管理条例別表のうち1 港湾施設使用料の表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 港湾施設使用料
(1) 志度港港湾施設
種別 | 区分 | 単位 | 金額(円) | |
係船料 | 係留施設(-2.5m物揚場) | 不定期船1係留ごとに | 総トン数1トンにつき | 5.13 |
物揚場使用料(-2.5m物揚場) | 1日 | 1平方メートルにつき | 3.02 | |
継続使用10日を超えるものは、超過日数1日 | 1平方メートルにつき | 4.53 |
備考
1 係留が24時間を超える場合は、24時間までごとに1係留とする。
2 使用期間が1日未満であるとき、又はその期間に1日未満の端数があるときは、1日として計算する。
3 単位を1トン又は1平方メートルをもって定めたもので、船舶の総トン数又は使用面積が1トン又は1平方メートル未満の場合は、それぞれ1トン又は1平方メートルとし、1トン又は1平方メートル未満の端数がある場合は、その端数をそれぞれ1トン又は1平方メートルとして計算する。
4 この表の規定により算出した使用料の額が1件につき100円に満たないときは100円とし、100円を超える場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
5 物揚場使用料については、使用の初日に係る使用料は無料とする。
(2) 津田港港湾施設
種別 | 区分 | 単位 | 金額(円) |
倉庫 | 一般使用 | 1日1平方メートルにつき | 15.7 |
専用使用 | 1月1平方メートルにつき | 282.85 | |
野積場 | 一般使用 | 1日1平方メートルにつき | 3.13 |
上屋 | 一般使用 | 1日1平方メートルにつき | 5.23 |
専用使用 | 1月1平方メートルにつき | 94.28 |
備考
1 専用使用とは、その施設を1月以上の期間を定めて特定の者の使用に供することをいい、一般使用とは、専用使用以外の使用をいう。
2 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 1月を単位として定められた使用料については、その使用期間に1月未満の端数があるときは、日割をもって計算する。
4 1日を単位として定められた使用料については、その使用期間が1日未満であるとき、又はその期間に1日未満の端数があるときは、1日として計算する。
5 この表の規定により算出した使用料の額が1件につき100円に満たないときは100円とし、100円を超える場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 港湾施設占用料
占用物件 | 単位 | 金額(円) |
(1)電柱、電話柱、支柱、支線等 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1第2号単位の欄に掲げる単位に応じて同号宅地の欄に掲げる額 | |
(2)地下埋設物 | さぬき市道路占用料条例(平成14年さぬき市条例第186号)別表法第32条第1項第2号に掲げる物件の項に掲げる区分による単位及び占用料の額 | |
(3)前2号に掲げる物件以外の工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 600 |
備考
1 占用物件の面積が1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
2 1年を単位として定められた占用料については、その占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
3 この表の規定により算出した各年度における占用料の額が1件につき100円に満たないときは100円とし、100円を超える場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 占用期間が1月に満たないものの占用料については、この表の規定により算出した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。