○さぬき市まちづくり寄附条例施行規則

平成19年12月18日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市まちづくり寄附条例(平成19年さぬき市条例第43号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金の受入れは、市長が別に定める寄附申込書又は市長が指定する電子情報処理組織により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、同項に規定する方法以外の方法により、寄附金を受け入れることができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、寄附の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反するものと認められる場合

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に認める場合

4 市長は、前項の規定による拒否又は返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳の作成)

第3条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(別記様式)を作成しなければならない。

(寄附金の額)

第4条 寄附金の額は、1口1,000円とする。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年規則第34号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

さぬき市まちづくり寄附条例施行規則

平成19年12月18日 規則第41号

(令和2年11月13日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成19年12月18日 規則第41号
平成22年12月24日 規則第34号
平成27年7月6日 規則第29号
平成27年9月8日 規則第31号
平成29年3月29日 規則第14号
平成29年4月20日 規則第19号
平成30年1月16日 規則第1号
令和2年11月13日 規則第43号