○さぬき市職員の給料表の適用範囲に関する規則
平成19年12月26日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)第4条の規定に基づき、給料表の適用範囲に関し必要な事項を定めるものとする。
2 給料表の適用については、それぞれ当該給料表に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(医療職給料表(1)の適用範囲)
第2条 医療職給料表(1)は、次に掲げる職員に適用する。
(1) 診療所に勤務し、医療業務に従事する医師
(2) その他市長の認める者
(医療職給料表(2)の適用範囲)
第3条 医療職給料表(2)は、次に掲げる職員に適用する。
(1) 診療所に勤務し、本来の業務に従事する診療放射線技師、理学療法士及び作業療法士
(2) その他市長の認める者
(医療職給料表(3)の適用範囲)
第4条 医療職給料表(3)は、次に掲げる職員に適用する。
(1) 診療所に勤務し、看護業務に従事する看護師及び准看護師
(2) その他市長の認める者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。