○さぬき市職員倫理条例

平成20年3月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

(3) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第3号の事業者等とみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(倫理規則)

第4条 市長は、前条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「倫理規則」という。)を定めるものとする。この場合において、倫理規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

2 市長は、倫理規則を改正し、又は廃止しようとするときは、さぬき市職員倫理審査会の意見を聴かなければならない。

(贈与等の報告)

第5条 職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として倫理規則で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、第8条第1項に規定する倫理監督者を経由して、これを任命権者に提出しなければならない。

(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額

(2) 当該贈与等により利益を受け、又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実

(3) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所

(4) 前3号に掲げるもののほか、倫理規則で定める事項

2 任命権者は、前項の規定により提出を受けた贈与等報告書の写しを、倫理規則で定める期限までにさぬき市職員倫理審査会に送付しなければならない。

(報告書の保存及び閲覧)

第6条 前条第1項の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した任命権者において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、任命権者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超えるものに限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものとして任命権者が認めた事項に係る部分については、この限りでない。

(職員倫理審査会)

第7条 職員の職務に係る倫理の保持に資するため、さぬき市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 倫理規則の改廃に関して、市長に意見を述べること。

(2) 職員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究を行うこと。

(3) 贈与等報告書を審査し、その内容に関して、任命権者に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な措置に関して、市長又はその他の任命権者に意見を述べること。

3 審査会は、委員3人をもって組織する。

4 審査会の委員(以下この条において「委員」という。)は、人格が高潔であり、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができ、社会に関する学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

5 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 第2項から前項までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(倫理監督者)

第8条 市長は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督者を置く。

2 倫理監督者は、職員に対し、その職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行うとともに、職員の職務に係る倫理の保持のために必要な措置を講ずるものとする。

3 倫理監督者は、副市長の職にある者をもって充てる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成20年6月1日から施行する。

2 第5条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

さぬき市職員倫理条例

平成20年3月25日 条例第4号

(平成20年6月1日施行)