○さぬき市教育委員会の委員の定数を定める条例

平成20年3月25日

条例第6号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、さぬき市教育委員会の委員の定数は、5人とする。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(さぬき市教育委員会の委員の定数を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後のさぬき市教育委員会の委員の定数を定める条例の規定は適用せず、第5条の規定による改正前のさぬき市教育委員会の委員の定数を定める条例の規定は、なおその効力を有する。

(規則への委任)

7 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、教育委員会規則で定める。

さぬき市教育委員会の委員の定数を定める条例

平成20年3月25日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月25日 条例第6号
平成27年3月16日 条例第4号