○さぬき市職員の修学部分休業に関する規則

平成20年2月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市職員の修学部分休業に関する条例(平成19年さぬき市条例第41号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認(取消)申請書(様式第1号)により、当該部分休業を始めようとする日の1月前までに(当該修学部分休業に係る修学の許可を受けることとなる日が当該修学部分休業を始めようとする日の1月前の日後となる場合にあっては、当該許可を受けた日後、速やかに)任命権者に対して行わなければならない。

2 前項の規定による申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行わなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業の承認の取消しの申請手続)

第3条 修学部分休業の承認を受けている職員は、任命権者に対して、修学部分休業承認(取消)申請書により、当該修学部分休業の承認の取消しを申請することができる。

(修学状況に変更があった場合等の届出)

第4条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、修学状況変更届(様式第2号)により、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設における修学を取りやめた場合

(2) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学し、又は停学にされた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、承認を受けた修学部分休業の状況に変更があった場合

2 第2条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(報告)

第5条 任命権者は、必要があると認めるときは、修学部分休業をしている職員に対し、修学の状況に関し報告を求めることができる。

2 第2条第3項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後において修学部分休業をするため、修学部分休業の承認を受けようとする職員は、同日前においても、第2条第1項の規定の例により、当該承認を申請することができる。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市職員の修学部分休業に関する規則

平成20年2月27日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)