○さぬき市発達障害等支援体制推進事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号。以下「法」という。)に基づき、発達障害児等に対し、個々の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助を行うための支援体制の充実を推進する事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、医師、保健師、保育士、教諭、療育機関支援者等(以下「支援者」という。)が責任を持って連携を図り、もって市内に在住する全ての児童等の心身の健全な育成に寄与することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業の一部を障害者福祉関係の社会福祉法人に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、原則として次の各号のいずれかに該当する児童等で、市長が必要と認めた者とする。

(1) 法に基づき発達障害の診断を受けた児童等

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童等

(3) 香川県療育手帳制度要綱(昭和49年11月1日付け48婦A第196号香川県民生部長通知)に基づく療育手帳の交付を受けた児童等

(4) 乳幼児健診等で早期療育が必要であると医師が判断した児童等

(5) 支援者が継続的支援の必要があると判断した児童等

(6) その他市長が必要と認める児童等

(相談支援の実施)

第4条 第1条の目的を達成するため、市内外の医療、保健、福祉、教育、労働等の関係者による個別ケース検討会(以下「個別検討会」という。)を行い、相談支援を実施する。

2 個別検討会に参加する関係機関は、支援対象者の早期発見に努めるとともに、ニーズに基づく関係機関との連絡及び調整を積極的に図り、支援体制の充実を図る。

(個別支援台帳等の作成)

第5条 前条の相談支援を適切に実施するための手段として、相談支援に関わる記録票(以下「個別支援台帳等」という。)を作成し、支援の必要な児童等の状況・意向に沿って関係機関との連絡調整を行うことで、適切な措置を講じるものとする。

2 個別支援台帳等の作成については、保護者承諾の上で支援経過等を記録及び保管することとし、就学、進級、就職等により支援の体制が変わる場合は、必ず引継ぎを行い、継続的支援を図るものとする。

3 個別支援台帳等の保管は、健康福祉部国保・健康課において永年保存する。

(秘密の保持等)

第6条 事業に従事する者又は従事していた者は、当該事業に関して知り得た個人情報等について、漏えい、滅失その他不当な目的に使用してはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第78号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

さぬき市発達障害等支援体制推進事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第55号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第55号
平成26年4月1日 告示第78号