○さぬき市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成20年10月1日

告示第125号

(目的)

第1条 この要綱は、地域において子育ての援助を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)及び子育ての援助を行いたい者(以下「まかせて会員」という。)を会員として組織するさぬき市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置し、会員同士が行う子育てに関する相互援助活動を支援することにより、仕事と子育てを両立できる環境を整備し、児童の福祉の向上を図り、地域の子育て力を高めることを目的とする。

(事務所の位置)

第2条 センターの事務所は、さぬき市鴨庄4610番地44に置く。

(事業内容)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 会員の募集、登録その他の会員組織業務

(2) 相互援助活動の調整等

(3) 会員に対して相互援助に必要な知識を付与する講習会の開催

(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催

(5) 他のセンター、関係機関等との連絡調整

(6) センターの広報

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的の達成に必要な事業

(アドバイザー)

第4条 センターにアドバイザーその他必要な職員を置く。

2 アドバイザーは、前条に規定する事業の実施のほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員間のトラブルに関する相談及び助言

(2) センターの経理事務等の業務運営

(会員)

第5条 会員は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) センターの目的を十分に理解していること。

(2) おねがい会員にあっては、子ども(おおむね生後6か月から満18歳に達した日の属する年度の末日までの者及び市長が相互援助活動が特に必要と認める者をいう。以下同じ。)の保護者で次のいずれかに該当する者であること。

 市内に居住している者(いわゆる里帰り出産のため一時的に居住している者も含む。)

 市内の事業所(学校)に勤務(通学)している者

(3) まかせて会員にあっては、20歳以上で積極的に相互援助活動を行うことができる者であること。

2 おねがい会員及びまかせて会員は、これを兼ねることができる。

3 会員は、相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等については、プライバシーを侵害し、又は秘密を漏らしてはならない。退会した後も、同様とする。

4 会員は、センターを政治、宗教、営利その他の目的のために利用してはならない。

(入会等)

第6条 センターに入会しようとする者は、別に定める手続によりセンターに申し込み、おねがい会員又はまかせて会員として登録を受けておかなければならない。

2 まかせて会員は、入会に際して、センターが指定する講習を受けなければならない。ただし、センターが認めた場合は、講習の受講を免除することができる。

(保険)

第7条 会員は、補償保険に加入するものとする。

2 前項の保険に係る保険料は、センターの負担とする。

(退会)

第8条 センターを退会しようとする者は、センターに届け出なければならない。

2 会員が第5条第1項に規定する要件を満たさなくなったとき、又は会員として適さないと認められるときは、センターは、その会員を退会させることができる。

(相互援助活動の内容)

第9条 会員が行う相互援助活動は、次に掲げるものとする。

(1) 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、学童保育施設等(以下「保育施設等」という。)における保育時間の前後、休日等における子どもの一時預かり

(2) 保育施設等への子どもの送迎

(3) 冠婚葬祭、買物等外出時における子どもの一時預かり

(4) その他会員の育児に関して必要な援助

2 子どもを預かる場合は、会員宅や公共施設等、当事者間で合意ができる適切な場所で行うものとする。

3 子どもの宿泊を伴う相互援助活動は、原則として行わないものとする。

(援助活動の実施)

第10条 相互援助活動を必要とするおねがい会員は、センターに相互援助活動依頼の申込みをするものとする。

2 センターは、前項の申込みを受けたときは、申込みの内容にふさわしいと認められるまかせて会員に連絡し、その意向を確認の上、おねがい会員との調整を行うものとする。

3 前項による調整を受けたおねがい会員及びまかせて会員は、援助の内容について事前に協議し、相互の合意と責任の下に相互援助活動を実施するものとする。

4 前項による相互援助活動を行ったまかせて会員は、その内容を記録した報告書を作成し、おねがい会員の確認を受け、センターに提出しなければならない。

(報酬等)

第11条 おねがい会員は、まかせて会員に対し、センターが別に定める基準に従い、援助活動に係る報酬及び実費を支払うものとする。

(運営の委託)

第12条 市長は、センターの事業の実施を社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会に委託するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年告示第152号)

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年告示第86号)

この要綱は、平成22年4月28日から施行し、改正後のさぬき市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年告示第73号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第54号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第41号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年告示第92号)

この要綱は、平成31年5月1日から施行する。

さぬき市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成20年10月1日 告示第125号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成20年10月1日 告示第125号
平成21年10月2日 告示第152号
平成22年4月28日 告示第86号
平成26年4月1日 告示第73号
平成29年3月30日 告示第54号
平成31年3月18日 告示第41号
平成31年4月26日 告示第92号