○さぬき市国民健康保険津田診療所条例
平成20年12月19日
条例第48号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、さぬき市国民健康保険津田診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬき市国民健康保険津田診療所
(2) 位置 さぬき市津田町津田1673番地1
(任務)
第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 市における保健施設として、関係機関との連携を保ち、疾病の予防、市民の健康保持及び増進並びに公衆衛生の向上に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健事業に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療科目及び事業)
第4条 診療所の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 糖尿病内科
(3) 老年内科
(4) 循環器内科
(5) 整形外科
2 診療所は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術その他の治療
(6) 予防接種
(使用料及び手数料)
第5条 診療所における使用料及び手数料については、さぬき市病院事業の設置等に関する条例(平成14年さぬき市条例第194号)第7条及び第8条の規定を準用する。この場合において、同条例第7条及び第8条中「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
(診療時間及び休診日)
第6条 診療所の診療時間及び休診日は、次のとおりとする。
(1) 診療時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休診日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(職員)
第7条 診療所に所長、事務長その他必要な職員を置く。
第8条 所長は、医師である職員をもって充てる。
2 所長は、市長の命を受け、診療所の管理に関する事務を掌理する。
第9条 事務長その他の職員は、それぞれ上司の命を受け、所務に従事する。
(弁償の義務)
第10条 患者、付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(さぬき市特別会計条例の一部改正)
2 さぬき市特別会計条例(平成14年さぬき市条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。