○さぬき市障害者就労支援施設条例
平成20年12月19日
条例第49号
さぬき市心身障害者小規模通所作業所条例(平成14年さぬき市条例第124号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 雇用されることの困難な障害者に就労の機会を提供するとともに、生産活動の機会の提供その他の知識及び能力の向上のために必要な支援を行い、もって障害者の福祉の増進を図るため、さぬき市障害者就労支援施設(以下「就労支援施設」という。)を設置する。
(事業所の名称及び位置)
第2条 就労支援施設に、次の事業所を置く。
名称 | 位置 |
恵生ノ園 | さぬき市昭和1050番地1 |
きんりん園 | さぬき市津田町津田2571番地101 |
さざんか園 | さぬき市大川町富田中3003番地 |
(事業)
第3条 就労支援施設の事業は、次のとおりとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する就労継続支援のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に定める就労継続支援B型に関すること。
(2) その他市長が定める事業
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、次に掲げる就労支援施設の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 前条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 就労支援施設の利用及び利用の制限に関する業務
(3) 就労支援施設の施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(4) 前2号に掲げるもののほか、就労支援施設の管理に関して市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。当該指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者の指定の期間)
第6条 指定管理者が就労支援施設の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(利用者の範囲)
第7条 就労支援施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条第1項に規定する支給決定(第3条第1号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により措置された者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認める者
(利用料金)
第8条 市長は、指定管理者に就労支援施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、法第29条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(指定管理者の指定期間の特例)
2 この条例の施行後最初の指定管理者の指定期間については、第6条中「5年間」とあるのは「5年を超えない期間」とする。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条の規定、第3条中さぬき市障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例題名の改正規定及び同条例第1条の改正規定(「さぬき市障害程度区分審査会」を「さぬき市障害支援区分審査会」に改める部分に限る。)、第4条中さぬき市障害者就労支援施設条例第3条第1号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)並びに次項の規定 平成26年4月1日
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。