○さぬき市平賀源内記念館条例
平成20年12月19日
条例第55号
(設置)
第1条 本市に生まれた平賀源内の発明工夫や功績を顕彰し、もって広く科学、芸術及び文化の振興に寄与するため、さぬき市平賀源内記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬき市平賀源内記念館
(2) 位置 さぬき市志度587番地1
(事業)
第3条 記念館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 平賀源内に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 平賀源内に関する調査及び研究に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、記念館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に記念館の管理及び運営に関する業務を行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 記念館の利用及び利用の制限に関する業務
(2) 記念館の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務
3 指定管理者が記念館の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。
2 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(開館時間及び休館日)
第6条 記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 記念館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(観覧料)
第7条 記念館の展示を観覧しようとする者は、別表第1に掲げる額の範囲内で指定管理者が別に定める額の観覧料を支払わなければならない。
(特別観覧料)
第8条 記念館に収蔵している資料等を学術研究等のために撮影しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第9条 教育委員会は、指定管理者に観覧料及び特別観覧料(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を受けて定めるものとする。
3 教育委員会は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第11条 既に支払った利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(入館の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 施設、設備又は資料等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の管理運営上支障があると認められる者
(損害賠償の義務)
第13条 記念館の施設、設備又は資料等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて損害額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成21年教委規則第3号で平成21年4月1日から施行)
別表第1(第7条関係)
区分 | 観覧料(1人1回につき) | ||
個人 | 団体(15人以上) | ||
常設展示 | 一般 | 500円 | 450円 |
高校生・大学生 | 400円 | 350円 | |
小学生・中学生 | 300円 | 250円 | |
特別展示 | 1,000円 |
備考
1 「常設展示」とは、記念館が常設展示室及び学習室において平常的に展示する資料の観覧をいい、「特別展示」とは、記念館が特別展示室において特別に企画展示する資料の観覧をいう。
2 「一般」とは、15歳以上の者(次号に該当する者を除く。)をいう。
3 「高校生・大学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、高等専門学校、大学及びこれらに準ずる学校に在学する者をいい、「小学生・中学生」とは、同法に定める小学校、中学校及びこれらに準ずる学校に在学する者をいう。
4 就学年齢に達しない者は、無料とする。
別表第2(第8条関係)
区分 | 特別観覧料 | |
平賀家伝来エレキテルの撮影 | 1点1日につき | 10,000円 |
その他資料等の撮影 | 1点1日につき | 500円 |