○さぬき市JR志度駅南駐車場条例
平成21年3月23日
条例第4号
(設置)
第1条 道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資するものとするため、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する道路の附属物である自動車駐車場として、さぬき市JR志度駅南駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さぬき市JR志度駅南駐車場 | さぬき市志度488番地1 |
(駐車できる自動車)
第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車で、車体(積載物又は取付物を含む。)の大きさが長さ5メートル以下、幅2メートル以下のものとする。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、次に掲げる駐車場の管理に関する業務を、地方自治法244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の利用調整に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者の指定期間)
第6条 指定管理者が駐車場の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(利用の許可)
第7条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用者の遵守事項)
第8条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者が指定した駐車位置に駐車するものとし、通路等にはみ出して駐車し、他車の出入りを妨げてはならない。
2 利用者は、駐車場内に車庫等の建物その他の工作物を設置してはならない。
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は当該許可の条件を変更することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 利用料金を3月以上滞納したとき。
(駐車料金)
第11条 市長は、指定管理者に駐車場の利用に係る料金(以下「駐車料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 駐車料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。この場合において、指定管理者が定める駐車料金の額は、別表に定める額を超えてはならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該駐車料金の額を公示するものとする。
4 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、駐車料金を減額し、又は免除することができる。
5 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
6 第1項の規定にかかわらず指定管理者は、規則で定めるところにより、駐車料金の一部を市に納付するものとする。
(損害賠償等)
第12条 利用者は、故意又は過失によって駐車場の設備を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 駐車場内における盗難、汚損、損傷若しくは自動車相互の接触によって生じた損害又は自然現象等不可抗力による損害については、指定管理者は、賠償の責めを負わないものとする。
(割増金)
第13条 偽りその他不正な手段により駐車料金の支払いを免れた者は、駐車料金のほか、その額の2倍に相当する額の割増金を支払わなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第31号で平成21年7月1日から施行)
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
種類 | 区分 | 金額 |
一時駐車 | 24時間までにつき1台 | 1,000円 |
定期駐車 | 1月につき1台 | 5,000円 |