○さぬき市妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱
平成21年3月31日
告示第61号
さぬき市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱(平成20年さぬき市告示第122号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊産婦健康診査及び乳児健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、妊産婦及び乳児の健康保持・増進及び異常の早期発見を図ることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(健康診査の対象者)
第2条 健康診査の対象者は、市内に住所を有する妊産婦及び乳児とする。
(健康診査の回数及び内容)
第3条 健康診査の回数及び内容は、別表第1のとおりとする。ただし、精密健康診査は、一般健康診査の結果さらに精密な検査を行う必要があると認められた場合に実施するものとする。
(健康診査の実施)
第4条 市長は、健康診査を一般社団法人香川県医師会(以下「県医師会」という。)及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「委託医療機関等」という。)に委託して実施するものとする。この場合において、県医師会は、その所属する医師が開設又は管理する病院又は診療所において、健康診査を実施するものとする。
(受診票の交付)
第5条 市長は、法第15条の妊娠の届出をした者に対し、法第16条第1項に規定する母子健康手帳を交付するとともに、健康診査に必要な受診票(別表第2受診票種別の欄に掲げるものをいう。以下同じ。)を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、本市への転入者が健康診査の対象者であることを確認した場合は、本市への転入前に公費により実施された健康診査の受診状況を考慮し、必要と認める受診票を交付する。
(健康診査の受診)
第6条 健康診査の対象者は、受診票を委託医療機関等に提出して健康診査を受診するものとする。
(1) 妊婦歯科健康診査 市と市内歯科医療機関との間で締結する契約の額
(2) 前号以外の健康診査 市と県医師会及び香川県国民健康保険団体連合会との間で締結する契約の額
(費用の請求及び支払)
第8条 委託医療機関等が健康診査を行った場合、これに要した費用の請求及び支払方法は、委託契約に基づき実施するものとする。
(県外の医療機関等で健康診査を受けた場合の費用の請求)
第9条 県外の医療機関等で健康診査(妊婦歯科健康診査を除く。)を受けた健康診査の対象者は、当該健康診査につき医療機関等に支払った額の全部又は一部について、市に請求を求めることができる。
(1) 妊婦一般健康診査・肝炎検査・梅毒血清検査・子宮頸がん検診等受診票(香川県外)(様式第7号)
(2) 妊婦一般健康診査等受診票(香川県外)(様式第8号)
(3) 妊婦一般健康診査等受診票(香川県外)(様式第9号)
(4) 妊婦一般健康診査受診票(香川県外)(様式第11号)
(5) 妊婦一般健康診査等受診票(香川県外)(様式第14号)
(6) 新生児聴覚スクリーニング検査受診票(初回検査)(香川県外)(様式第17号)
(7) 新生児聴覚スクリーニング検査受診票(確認検査)(香川県外)(様式第18号)
(8) 産婦健康診査受診票(産後2週間)(香川県外)(様式第21号)
(9) 産婦健康診査受診票(産後1か月)(香川県外)(様式第22号)
(10) 1か月児健康診査受診票(香川県外)(様式第24号)
3 前項の規定による申請は、健康診査を受診した日から起算して1年以内に行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成21年1月27日から適用する。
附則(平成22年告示第69号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第152号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさぬき市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に妊娠の届出をした妊婦について適用し、同日前に妊娠の届出をした妊婦については、なお従前の例による。
附則(平成23年告示第45号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第45号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第32号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第47号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第41号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第63号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第25号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第50号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさぬき市妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に妊娠の届出をした者について適用し、同日前に妊娠の届出をした者については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
種類 | 回数 | 内容 | ||
妊婦健康診査 | 妊婦一般健康診査 | 14回以内(多胎妊娠の場合は19回以内) | 第1回 | ア 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査 イ 梅毒血清反応検査 ウ 子宮頸ガン検診(細胞診) エ B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査 オ 血液検査(血液型(ABO血液型・Rh血液型、不規則抗体)) カ 血液検査(グルコース) キ 血液検査(貧血) ク 保健指導 ケ HIV抗体検査 コ 風疹ウィルス抗体検査 |
第2回~第14回(多胎妊娠の場合は第2回~第19回) | ア 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査 イ 血液検査(グルコース:1回行う。) ウ 血液検査(貧血:2回行う。) エ 保健指導 オ HTLV―1抗体検査(1回行う。) カ GBS検査(1回行う。) キ 性器クラミジア検査(1回行う。) | |||
妊婦超音波検査 | 4回以内 | 超音波検査 | ||
妊婦精密健康診査 | 必要に応じて | 必要に応じて行う更に精密な検査 | ||
妊婦歯科健康診査 | 1回以内 | 問診及び診察 | ||
産婦健康診査 | 産後2週間 | 1回以内 | ア 問診 イ 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等) ウ 体重・血圧測定 エ 尿検査(蛋白、糖) オ 3つの質問票による面接 質問票Ⅰ 育児支援チェックリスト 質問票Ⅱ エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS) 質問票Ⅲ 赤ちゃんへの気持ち質問票 | |
産後1か月 | 1回以内 | |||
乳児健康診査 | 1か月児健康診査 | 1回以内 | 問診及び診察 | |
乳児一般健康診査 | 1回以内 | ア 問診及び診察 イ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査) | ||
乳児精密健康診査 | 必要に応じて | 必要に応じて行う更に精密な検査 | ||
新生児聴覚スクリーニング検査 | 初回検査 | 1回以内 | 新生児聴覚検査(自動ABR検査) | |
確認検査 | 1回以内 | 初回検査において要再検の場合に行う新生児聴覚検査(自動ABR検査) |
別表第2(第5条、第6条関係)
受診票種別 | 交付枚数 | 交付時期 | 有効期間 | |
妊婦一般健康診査・肝炎検査・梅毒血清検査・子宮頸がん検診等受診票 | 1枚 | 妊娠届提出時 | 交付の日から分娩の前日まで | |
妊婦一般健康診査等受診票 | 4枚 | 妊娠届提出時 | ||
妊婦一般健康診査等受診票 | 6枚 | 妊娠届提出時 | ||
妊婦精密健康診査受診票 | 1枚 | 必要と認める時 | ||
乳児一般健康診査受診票 | 1枚 | 妊娠届提出時 | 出生の日から1歳に達する日の前日まで | |
乳児精密健康診査受診票 | 1枚 | 必要と認める時 | ||
妊婦一般健康診査受診票 | 2枚(多胎妊娠の場合は7枚) | 妊娠届提出時 | 交付の日から分娩の前日まで | |
妊婦歯科健康診査受診票 | 1枚 | 妊娠届提出時 | 交付の日から分娩の前日まで | |
妊婦一般健康診査等受診票 | 1枚 | 妊娠届提出時 | 交付の日から分娩の前日まで | |
新生児聴覚スクリーニング検査受診票(初回検査) | 1枚 | 妊娠届提出時 | 出生の日から3か月以内 | |
新生児聴覚スクリーニング検査(確認検査) | 1枚 | 妊娠届提出時 | 出生の日から3か月以内 | |
産婦健康診査受診票(産後2週間) | 1枚 | 妊娠届提出時 | 出産の日から産後8週以内 | |
産婦健康診査受診票(産後1か月) | 1枚 | 妊娠届提出時 | 出産の日から産後8週以内 | |
1か月児健康診査受診票 | 1枚 | 妊娠届提出時 | 生後27日を超え、生後6週に達する日の前日まで |