○さぬき市発達障害等支援連携会議設置要綱
平成21年3月31日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)に基づき、発達障害の早期発見に留意するとともに、当該者(児)への継続的な相談に努め、当該者(児)の保護者への医療機関の紹介、助言を行うなど適切な支援を行うための必要な事項について、関係機関と緊密な連携をとり協力体制の基に発達支援を進めるため、さぬき市発達障害等支援連携会議(以下「連携会議」という。)を置くものとする。
(連携会議の構成)
第2条 連携会議は、代表者会、実務者会及び個別ケース検討会で構成する。
2 連携会議の長は、さぬき市健康福祉部長をもって充てる。
2 代表者会における協議事項は、次のとおりとする。
(1) 発達障害等の支援に関する方法及び体制等の検討に関すること。
(2) 実務者会又は個別ケース検討会からの活動状況報告及びその評価に関すること。
3 代表者会は連携会議の長が招集し、議長となる。
4 連携会議の長は、必要があると認めるときは、学識経験者等の出席を求め、その意見を聴くことができる。
2 実務者会における協議事項は、次のとおりとする。
(1) 関係機関からの現状について定期的な情報交換
(2) 個別検討会で課題となった事項
(3) 発達障害等の支援を推進するための啓発活動の検討
(4) 連携会議の年間活動計画及び活動報告の作成
(5) 就労支援に関する事項
3 実務者会は、連携会議の長が招集し、座長を指名する。
4 前項の座長は、実務者会の議長となる。
5 座長は、必要に応じて、実務者会における協議の結果を代表者会に報告するものとする。
(個別ケース検討会)
第5条 個別ケース検討会は、別表に掲げる関係機関の代表者が、その構成員のうちから指名した者による会議とする。
2 個別ケース検討会における協議事項は、次のとおりとする。
(1) 発達障害者(児)等の状況の把握や問題点の確認
(2) 支援方針と役割分担の決定及びその認識の共有
(3) 個々のケースの主たる担当機関の決定
(4) 援助、支援方法等の策定と決定
(5) 支援の経過報告及びその評価
3 個別ケース検討会の招集は、協議の必要なケースの担当者の所属する関係機関の代表者の了解のもとに行う。
(秘密の保持)
第6条 代表者会、実務者会及び個別ケース検討会の構成員は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人情報について、漏えい、滅失その他不当な目的に使用してはならない。
(庶務)
第7条 連携会議の庶務は、健康福祉部国保・健康課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、連携会議が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第84号)
この要綱は、平成22年4月27日から施行し、改正後のさぬき市発達障害等支援連携会議設置要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第85号)
この要綱は、平成26年4月11日から施行する。
附則(平成28年告示第93号)
この要綱は、平成28年4月18日から施行し、改正後のさぬき市発達障害等支援連携会議設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第66号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
区分 | 関係機関等名 |
医療関係 | さぬき市民病院 |
保健関係 | 香川県東讃保健福祉事務所 保健対策課 |
香川県臨床心理士会 | |
福祉関係 | 香川県子ども女性相談センター |
香川県障害福祉相談所 | |
香川県発達障害者支援センター | |
さぬき市社会福祉協議会 | |
さぬき市民生委員児童委員協議会連合会 | |
さぬき市子育て支援センター | |
教育関係 | 香川県立香川東部養護学校 |
さぬき市立小学校 | |
さぬき市立中学校 | |
さぬき市少年育成センター | |
市の区域内に存する高等学校 | |
労働関係 | さぬき公共職業安定所 |
障害者就業・生活支援センター共生 | |
相談療育機関 | 白鳥園綜合療育センター |
生活支援センターのぞみ | |
関係団体等 | 香川県立香川東部養護学校PTA |
さぬき市手をつなぐ育成会 | |
学識経験者 | |
行政(さぬき市) | 健康福祉部長 |
教育委員会事務局学校教育課 | |
健康福祉部福祉事務所障害福祉課 | |
健康福祉部福祉事務所子育て支援課 | |
健康福祉部幼保こども園課 | |
健康福祉部国保・健康課 |