○さぬき市立小学校及び中学校事務共同実施要綱

平成21年3月27日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市立学校の管理運営に関する規則(平成14年さぬき市教育委員会規則第10号)第20条の2第2項の規定に基づき、事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 共同実施を行うためのグループ(以下「グループ」という。)は、小学校及び中学校の事務職員で組織する。

(グループリーダー及びサブグループリーダー)

第3条 グループには、グループリーダー及びサブグループリーダーを置くこととし、学校事務について十分な知識及び経験を有する事務職員の中からさぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

2 グループリーダーはグループを統括し、グループ内の事務職員に対する指導助言及び共同実施に係る教育委員会及び学校との連絡調整等を行う。

3 事務主任であるグループリーダーには、グループ内の学校の県費負担教職員(以下「教職員」という。)の扶養親族の認定並びに住居手当、通勤手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定を行う権限を付与する。

4 サブグループリーダーはグループリーダーを補佐し、グループリーダーに事故があるときは、その職務を代理する。

(業務の内容)

第4条 共同実施により行う業務は、グループ内の学校に係る次の業務とする。

(1) 教職員の給与、旅費及び福利厚生並びに財務に関する事務

(2) 事務職員の研修

(3) その他学校運営及び教育活動の支援

(事務処理の方法)

第5条 前条の業務の実施に当たっては、事務の種類ごとに教育委員会が指定する集中処理校において事務を処理する。

(連絡会)

第6条 グループリーダーは、共同実施についての連絡調整及び研修のため、毎月グループ内の学校の事務職員が参加する定例連絡会を開催するほか、必要に応じ、臨時連絡会を開催する。

(共同実施協議会)

第7条 共同実施の円滑な運営を図るため、学校事務共同実施協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、学校の校長代表者、事務職員及び教育委員会の担当職員により構成する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、共同実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の見出し及び第5条の改正規定は、平成25年2月26日から施行する。

(平成25年教委訓令第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第4号)

この要綱中第1条の改正規定は平成28年12月26日から、別表の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

さぬき市立小学校及び中学校事務共同実施要綱

平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成22年1月28日 教育委員会訓令第1号
平成24年1月26日 教育委員会訓令第1号
平成25年2月26日 教育委員会訓令第1号
平成25年12月27日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成28年12月26日 教育委員会訓令第4号
平成31年3月15日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月29日 教育委員会訓令第1号