○さぬき市職員倫理審査会規則

平成21年5月20日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市職員倫理条例(平成20年さぬき市条例第4号)第7条第8項の規定に基づき、さぬき市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第4条 会長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部秘書広報課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

さぬき市職員倫理審査会規則

平成21年5月20日 規則第29号

(平成21年5月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年5月20日 規則第29号