○さぬき市自主防災組織資機材購入費補助金交付要綱

平成21年6月22日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の自主防災組織の育成と防災体制の充実を図るため、防災資機材を購入する自主防災組織に対し、予算の範囲内において防災資機材購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(自主防災組織)

第2条 この要綱において、「自主防災組織」とは、地域住民の日常生活の安全の確保を図るため、地域の防災活動を行うことを目的として、自治会等を単位として組織された団体であって、市長が認めたものをいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、自主防災組織が防災活動を行うに当たり必要とする初期消火用、情報連絡用、救出救護用、水防用、避難用、訓練用、給食給水用等の資機材及び資機材倉庫(以下「防災資機材」という。)の購入に要する費用とする。ただし、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた自主防災組織については、対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する経費の10分の10以内とし、その限度額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者(以下「申請者」という。)は、自主防災組織資機材購入費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、自主防災組織資機材購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において必要があると認めたときは、条件を付して補助金の交付決定をすることができる。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助の対象となった防災資機材の購入が完了したときは、速やかに自主防災組織資機材購入費補助金事業実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 領収証書の写し

(2) 納品書の写し

(3) 購入した防災資機材の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、自主防災組織資機材購入費補助金交付確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、市長が指定する請求書を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成21年6月19日から施行する。

2 この要綱の施行前に旧さぬき市自主防災組織資機材購入費補助金交付要綱(平成16年3月10日決裁)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年告示第77号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年6月17日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に改正前のさぬき市自主防災組織資機材購入費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後のさぬき市自主防災組織資機材購入費補助金交付要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年告示第37号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

自主防災組織の加入世帯数

補助限度額

100世帯まで

50,000円

100世帯を超える場合

50,000円+(100世帯を超える世帯の数×500円)

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さぬき市自主防災組織資機材購入費補助金交付要綱

平成21年6月22日 告示第99号

(令和4年4月1日施行)