○さぬき市放課後子ども教室推進事業実施要綱
平成21年5月22日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、放課後等に小学校及び地域の施設を活用して、子どもたちの安全・安心な居場所を設け、地域の協力者の参画を得て、勉強、スポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を行うさぬき市放課後子ども教室(以下「子ども教室」という。)を設置することにより、子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進することを目的とする。
(活動内容)
第2条 子ども教室の活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放課後等における地域の子どもたちの安全・安心な活動拠点の確保
(2) 地域全体の協力を得て、子どもたちへの様々な体験・交流・学習活動の提供
(3) 様々な体験・交流・学習活動を通して、子どもたちの社会性、自主性、創造性等豊かな人間性の涵養
(4) 地域の子どもたちと地域の協力者の積極的な参画・交流によるコミュニティーの充実
(5) その他子どもたちが地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動
(対象者及び実施場所)
第3条 子ども教室は、市内の園児及び児童(以下「児童等」という。)を対象とし、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する小学校及び地域の施設で実施する。ただし、園児の利用については、教育委員会が特に必要と認めた子ども教室に限り認めるものとする。
(開設日及び開設時間)
第4条 子ども教室の開設日及び開設時間は、各子ども教室の実情、活動内容及び従来の活動実績を踏まえ、各子ども教室が定める。
(利用の申込み)
第5条 子ども教室の利用を希望する児童等の保護者は、各子ども教室が定める利用申込書を教育委員会に提出しなければならない。
2 各子ども教室は、前項の申込みがあったときは、子ども教室を利用する児童等及び保護者を利用者台帳に登録しなければならない。
(運営体制)
第6条 子ども教室には、その目的を達成するため次の指導員等を配置する。
(1) コーディネーター 放課後対策事業の総合的な調整役を担い、子ども教室の運営に係るプログラム等の作成のほか、学校及び関係機関との連絡調整並びに学習アドバイザー、安全管理員及び地域協力者との総合的な調整を行うため、各子ども教室に配置する。
(2) 学習アドバイザー 学習意欲のある児童等に対し、適切な学習指導を行うため教諭免許等の資格のある者又は指導に必要な経験や知識を有する者を、各子ども教室に必要に応じて配置する。
(3) 安全管理員 子ども教室内の活動における安全の確保と学習アドバイザーを補完するため、各子ども教室に配置する。
(4) 地域協力者 子ども教室が実施するプログラム等において、地域協力団体、ボランティア等の協力者を必要に応じて招く。
(保険加入)
第7条 子ども教室を利用する児童等は、教育委員会の指定する傷害保険に加入するものとし、その費用は保護者が負担しなければならない。
(費用負担)
第8条 子ども教室を利用する児童等の保護者は、子ども教室の運営に必要な教材費の実費を負担しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、子ども教室の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。