○さぬき市公共測量作業規程
平成14年11月1日
訓令第57号
(目的)
第1条 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、さぬき市の行う公共測量について、その作業方法等を定めることにより、その規格を統一するとともに、必要な精度を確保すること等を目的とする。
(準用)
第2条 さぬき市公共測量作業規程は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。この場合において、準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と読み替え、「規程は、」の次に「さぬき市が行う」を加える。第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、第5条第3項第2号中「準則」とあるのは「規程」と、第7条中「準則」とあるのは「規程」と、第8条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、第17条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」と、「平成20年4月1日」とあるのは「承認日」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第10号)
この規程は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条の規定により国土交通大臣の承認を得た日から施行する。