○さぬき市地域雇用創出基金条例

平成21年12月21日

条例第39号

(設置)

第1条 企業立地や中小企業者の雇用創出を伴う事業拡大等を促進し、雇用の確保や地域経済の活性化を図るため、さぬき市地域雇用創出基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

さぬき市地域雇用創出基金条例

平成21年12月21日 条例第39号

(平成21年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成21年12月21日 条例第39号