○さぬき市健康生きがい施設条例

平成22年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 高齢者をはじめ市民1人1人の健康づくり、生きがいづくり及びふれあいづくりを支援するため、さぬき市健康生きがい施設(以下「生きがい施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生きがい施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ツインパルながお

(2) 位置 さぬき市長尾名1494番地1

(事業)

第3条 生きがい施設において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 市民に健康増進、保養及び憩いの場を提供すること。

(2) スポーツ及びレクリエーションの場の提供に関すること。

(3) 講習会、研究会等の開催に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業を行うこと。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、次に掲げる生きがい施設の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用調整に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。

2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者の指定期間)

第6条 指定管理者が生きがい施設の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(利用許可)

第7条 生きがい施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、生きがい施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、生きがい施設の利用を許可しない。

(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他に迷惑となるおそれのある物を携行する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、生きがい施設の管理運営に支障があると認められる者

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、第7条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は生きがい施設の管理上特に必要があると認めるときは、利用の許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件又は指定管理者の指示に従わないとき。

2 前項の規定により利用者に生じた損害について、市及び指定管理者は、賠償の責任を負わない。

(利用料金)

第10条 市長は、指定管理者に生きがい施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて、定めるものとする。この場合において、指定管理者が定める利用料金の額は、別表に定める基準額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を超えてはならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既に支払った利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに香川県健康生きがい中核施設条例(平成10年香川県条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(指定管理者の指定期間の特例)

3 この条例の施行後最初の指定管理者の指定期間については、第6条中「5年間」とあるのは「5年を超えない期間」とする。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前のさぬき市健康生きがい施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさぬき市健康生きがい施設条例(次項において「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例による新条例の利用料金に関する規定は、施行日以後の施設の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の施設の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

施設名

単位

施設利用料金の基準額

冷暖房料金の基準額

浴場

1人につき1回

600円

 

プール

1人につき1回

1,600円

 

トレーニングルーム

1人につき1回

500円

 

多目的アリーナ

1時間当たり

40,000円

10,000円

大会議室

1時間当たり

4,000円

2,000円

和室

1時間当たり

1,500円

1,000円

展示・情報室

1時間当たり

2,100円

1,000円

エントランスホール

1時間当たり

800円

 

附属設備及び機械器具

規則で定める額

さぬき市健康生きがい施設条例

平成22年3月24日 条例第1号

(令和7年5月12日施行)