○さぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例
平成22年3月24日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、病院事業(さぬき市病院事業の設置等に関する条例(平成14年さぬき市条例第194号)第1条に規定する病院事業をいう。)の管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 管理者の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 管理者の給料の月額は、65万円とする。ただし、管理者が医師である場合においては、この額に18万円を限度として市長が定める額を加えた額とする。
第4条 新たに管理者となった者には、その日から給料を支給する。
2 管理者がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、日割りによって計算する。
4 管理者の給料の支給日は、一般職の職員の例による。
(通勤手当)
第5条 管理者の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第6条 管理者で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。基準日前1か月以内に任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した者についても、同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の在職期間の算定については、一般職の職員の例によるほか、基準日以前6か月以内の期間内において、一般職の職員として在職した期間を算入する。
第7条 前条に規定するもののほか、管理者の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
(特殊勤務手当及び宿日直手当)
第8条 管理者の特殊勤務手当及び宿日直手当の支給については、さぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年さぬき市条例第5号)の適用を受ける職員で医師であるものの例による。
(旅費)
第9条 管理者の受ける旅費は、別表に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、管理者の給与及び旅費に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第31号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は平成26年12月26日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のさぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(平成28年規則第2号で平成28年1月26日から施行)
2 第1条の規定による改正後のさぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第6条第2項各号列記以外の部分の改正規定(「100分の160」を「100分の170」に改める部分に限る。)並びに次項及び附則第3項の規定 平成28年12月28日
(2) 第2条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後のさぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は規則で定める日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
(平成29年規則第36号で平成29年12月28日から施行)
2 第1条の規定による改正後のさぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は規則で定める日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(平成30年規則第41号で平成30年12月28日から施行)
2 第1条の規定による改正後のさぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は令和元年12月27日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のさぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第38号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後のさぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第6条第2項から第4項まで及び第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に165分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和4年12月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のさぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年12月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のさぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発した旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 旅行雑費(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
県内旅行 | ― | 13,300円 |
県外旅行 | 3,000円 | 14,800円 |