○さぬき市防災行政無線施設条例

平成22年3月24日

条例第7号

さぬき市防災行政無線施設(同報系)条例(平成14年さぬき市条例第21号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 災害等非常緊急時における防災情報の通報及び日常の行政事務等に関する情報を迅速かつ的確に伝えることにより、本市の防災体制の確立と住民福祉の増進に資するため、さぬき市防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 同報系 同報通信方式により、親局からの情報を屋外拡声子局及び戸別受信機を通じて一斉に伝達する通信系統をいう。

(3) 移動系 単信方式及び複信方式により基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で通話を行う通信系統をいう。

(4) 親局 同報系の通信の運用を総合的に管理、統制するために設置する無線局をいう。

(5) 遠隔制御装置 有線回路により、親局を操作して、屋外拡声子局及び戸別受信機に情報を送る装置をいう。

(6) 非常用親局装置 可搬型で、屋外拡声子局に情報を送る装置をいう。

(7) 中継局 電波を市内全域に有効に送るための中継設備をいう。

(8) 簡易中継局 電波を市内全域に有効に送るための簡易型の中継設備をいう。

(9) 屋外拡声子局 同報系の無線送受信設備で、親局からの電波を受けて、拡声装置により情報を伝達するため屋外に設置するものをいう。

(10) 戸別受信機 同報系の無線受信装置で、屋内に設置するものをいう。

(11) 統制局 移動系の無線局を統括し、通信の運用を統制する無線局をいう。

(12) 基地局 陸上移動局との通信を行うために開設する、移動しない無線局をいう。

(13) 陸上移動局 車載型、携帯型及び半固定型で、主に陸上を移動して通信を行う無線局をいう。

(構成)

第3条 防災行政無線は、同報系無線及び移動系無線の2系統により構成する。

(種類及び設置場所等)

第4条 防災行政無線の種類及び設置場所は、次のとおりとする。

(1) 同報系無線

種類

設置場所

親局

さぬき市志度5385番地8 さぬき市役所内

遠隔制御装置

さぬき市志度5385番地8 さぬき市役所内

さぬき市寒川町石田東甲931番地5 さぬき市寒川庁舎内

非常用親局装置

市内において市長が必要と認める場所

中継局

さぬき市鴨庄4464番地2

簡易中継局

さぬき市大川町田面765番地1

さぬき市多和青木3番地1

屋外拡声子局

市内において市長が必要と認める場所

戸別受信機

市内において市長が必要と認める場所

(2) 移動系無線

種類

設置場所

統制局

さぬき市寒川町石田東甲931番地5 さぬき市寒川庁舎内

遠隔制御装置

さぬき市志度5385番地8 さぬき市役所内

基地局

さぬき市鴨庄4464番地2

さぬき市大川町田面765番地1

さぬき市多和青木3番地1

陸上移動局

公用車及び市長が必要と認める箇所

簡易中継局

さぬき市多和槙川235番地1

(業務)

第5条 防災行政無線の業務は、次のとおりとする。

(1) 同報系無線

 災害予防、非常災害その他緊急事項の伝達

 市の公示事項及び広報事項の伝達

 その他市長が必要と認める事項の伝達

(2) 移動系無線

 非常災害その他緊急事項の通信

 日常行政事務の合理化、迅速化に関する通信

 その他市民の福祉に関する通信

(業務区域)

第6条 防災行政無線の業務を行う区域は、さぬき市全域(移動系無線による通信区域については、その周辺を含む。)とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、防災行政無線の管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第22号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年3月25日から施行する。

さぬき市防災行政無線施設条例

平成22年3月24日 条例第7号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 通信施設
沿革情報
平成22年3月24日 条例第7号
平成29年12月21日 条例第22号
平成31年3月18日 条例第4号
令和4年3月24日 条例第4号