○さぬき市病院事業に置かれる職のうち政治的行為の制限を受ける職を定める規則

平成22年4月1日

規則第16号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき病院事業に置かれる職のうち市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 副院長

(2) 局長

(3) 部長

(4) 次長

(5) 副部長

(6) 科長

(7) センター長

(8) 課長

(9) 室長

(10) 看護師長

(11) 主幹

(12) 部長補佐

(13) 科主任部長

(14) 科部長

(15) 科長補佐

(16) 課長補佐

(17) 室長補佐

(18) 副主幹

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

さぬき市病院事業に置かれる職のうち政治的行為の制限を受ける職を定める規則

平成22年4月1日 規則第16号

(令和元年6月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 規則第16号
平成27年6月23日 規則第25号
平成30年6月29日 規則第35号
令和元年6月26日 規則第4号