○さぬき市民病院診療規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、さぬき市民病院(以下「病院」という。)の診療等に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療)

第2条 診療は、外来診療及び入院診療により行うものとする。ただし、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)がやむを得ない事由があると認める場合は、往診することができる。

(外来診療の受付時間及び診療時間)

第3条 外来診療の受付時間及び診療時間は、次のとおりとする。

(1) 診療受付時間 午前7時30分から午前11時まで

(2) 診療時間 午前8時30分から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、同項各号の時間を変更することができる。

(外来診療の休診日)

第4条 外来診療の休診日は、次のとおりとする。ただし、救急患者の診療については、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

2 前項に定めるもののほか、医師が傷病、出張その他の事由により外来診療を行うことができないときは、当該医師が担当する診療科に限り、臨時に休診日とすることができる。

(診療の申込み)

第5条 診療を受けようとする者は、初診の際に新規患者診察申込書(様式第1号)に所定の事項を記入し、診察券の交付を受けなければならない。この場合において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険法又は生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の医療の給付に関する法令(条例及び規則を含む。)により診療を受けようとする者(以下「被保険者等」という。)は、被保険者証等の証票を併せて提示しなければならない。

2 前項の規定により診察券の交付を受けた者は、受診の都度これを提示するほか、被保険者等にあっては、被保険者の資格等に変更があったとき又は初診の日からおおむね1月ごとに、被保険者証等の証票を提示しなければならない。

(入院手続)

第6条 入院しようとする者(入院しようとする者が精神障害者であるときはその保護義務者、未成年であるときはその親権者)は、連帯保証人の連署した入院申込書兼保証書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が緊急その他やむを得ない事由があると認めた場合は、入院後に提出することができる。

2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む者で身元の確実なものでなければならない。

3 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、50万円とする。

(退院の手続)

第7条 入院患者が退院しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。

(付添人)

第8条 入院患者には、付添人を置いてはならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(入院患者の外出又は外泊)

第9条 入院患者が外出又は外泊をしようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。

(秩序の保持)

第10条 外来患者及び入院患者並びにその関係者は、管理者が病院の秩序を保持するために指示する事項を守らなければならない。

(退院の命令及び診療の中止)

第11条 管理者は、外来患者若しくは入院患者又はその関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、診療若しくは入院を拒否し、退院若しくは退去を命じ、又は診療を中止するものとする。

(1) 入院又は診療の必要がないと認めたとき。

(2) 病院内の風紀若しくは公の秩序を乱し、又は他人に危害を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(3) 病院の建物若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(4) 法令、条例その他の関係規程又はこの規程に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。

(受託検査の手続)

第12条 外来患者又は入院患者は、細菌学的検査、血清学的検査等を依頼しようとするときは、検査依頼書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に廃止前のさぬき市病院事業の設置等に関する条例施行規則(平成14年さぬき市規則第124号)の規定により市長又は市民病院長に対してなされた申請その他の行為は、この規程の相当規定により管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成24年病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年1月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のさぬき市民病院診療規程様式第1号によりなされている診療の申込みは、この規程による改正後の様式第1号によりなされた診療の申込みとみなす。

(平成25年病管規程第1号)

この規程は、平成25年3月26日から施行する。

(平成31年病管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前のさぬき市民病院診療規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(令和2年病管規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年病管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式第2号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年病管規程第7号)

この規程は、令和5年8月1日から施行する。

画像

画像

画像

さぬき市民病院診療規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第1号

(令和5年8月1日施行)