○さぬき市民病院の使用料及び手数料に関する規程
平成22年4月1日
病院事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、さぬき市病院事業の設置等に関する条例(平成14年さぬき市条例第194号。以下「条例」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、さぬき市民病院を利用した場合に徴収する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の額)
第2条 条例第7条第1号及び第4号の規定により病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が定めた額は、別表の規定により算出した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(消費税法別表第1第8号に規定する医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等に該当する使用料については、別表の規定により算出して得た使用料の額)とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 前項に定めるもののほか、集団検診その他管理者が必要と認める場合に徴収する使用料等の額は、所要原価を基準として、管理者が別に定める。
(1) 入院患者の入院料及び診療費 納入通知書を受領した日から1週間を経過するまでの日又は退院の日のいずれか早い日
(2) 外来患者の診療費 その診療を行った日
(3) 文書料 その文書を交付した日
(4) 社会保険若しくは国民健康保険又は契約若しくは協定によるもの その定める日
(5) 検査の手数料 その検査を行う日の前日までの日
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年病管規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年病管規程第2号)
この規程は、平成24年1月30日から施行する。
附則(平成26年病管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年病管規程第9号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年病管規程第6号)
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年病管規程第6号)
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年病管規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年病管規程第4号)
この規程は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和3年病管規程第8号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年病管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前別記様式による様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年病管規程第6号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 使用料
項目 | 単位 | 金額 | ||||
入院室特別使用料 | 特別室 | 1日につき | 6,500円 | |||
個室 | 1日につき | 4,500円 | ||||
分べん世話料(正常分べん・帝王切開・骨盤位) | 時間内 | 1回につき | 180,000円 (多胎の場合にあっては、第2児から1児につき105,000円を加算した額) | |||
時間外 | 1回につき | 190,000円 (多胎の場合にあっては、第2児から1児につき110,000円を加算した額) | ||||
深夜 | 1回につき | 200,000円 (多胎の場合にあっては、第2児から1児につき115,000円を加算した額) | ||||
母乳外来 | ベーシックケア | 1回につき | 1,000円 (さぬき市民病院において分べんをした者又はセミオープンシステムを利用した者が当該分べん等に伴ってケアを受ける場合(以下この表において「分べん等に伴う受診」という。)にあっては、無料) | |||
乳房トラブルケア | 1回につき | 3,000円 (分べん等に伴う受診にあっては、2,000円) | ||||
トータルケア | 1回につき | 3,500円 (分べん等に伴う受診にあっては、2,500円) | ||||
産科医療補償制度掛金 | 1回につき | 12,000円 | ||||
流産組織染色体検査 | 1回につき | 60,000円 | ||||
NST(ノンストレステスト) | 1回につき | 500円 | ||||
新生児関連料 | 世話料 | 1日につき | 8,000円 | |||
介助料 | 1日につき | 4,400円 | ||||
保育器 | 1日につき | 3,000円 | ||||
先天性代謝異常検査 | 1回につき | 1,500円 | ||||
拡大新生児スクリーニング検査 | 1回につき | 10,000円 | ||||
人工妊娠中絶料 | 妊娠12週未満 | 1回につき | 100,000円 (別途入院料を徴収) | |||
妊娠12週以上22週未満 | 1回につき | 110,000円 (別途分べん世話料及び入院料を徴収) | ||||
人工受精 | 1回につき | 4,762円 | ||||
卵管結さつ術 | 1回につき | 100,000円 (別途入院料を徴収) | ||||
帝王切開と卵管結さつ術の併用 | 1回につき | 60,000円 | ||||
リング装置料 | 挿入 | 1回につき | 28,572円 | |||
抜去 | 1回につき | 9,524円 | ||||
パイプカット | 1回につき | 80,000円 | ||||
外来透析食事料 | 1回につき | 600円 | ||||
小児付添食事料 | 1回につき | 600円 | ||||
精神科相談料 | 1回につき | 3,400円 | ||||
カウンセリング料 | 1回につき | 2,000円 | ||||
レントゲンフイルムのコピー | 半切 | 1枚につき | 591円 | |||
大四つ切 | 1枚につき | 562円 | ||||
B4 | 1枚につき | 534円 | ||||
検査画像等の光ディスクへのコピー | 1枚につき | 1,000円 | ||||
容器代 | 水薬用 大 | 1個につき | 96円 | |||
水薬用 小 | 1個につき | 48円 | ||||
軟こう用 | 1個につき | 48円 | ||||
病衣貸与料 | 1日につき | 71円 | ||||
死後の処置料 | 1回につき | 4,762円 | ||||
訪問診察、看護等に係る交通費(さぬき市以外への訪問に限る。) | 1月につき | 477円 | ||||
おむつ等日常生活に係る用品代 |
| 実費 | ||||
長期特別入院保険外併用療養費特別料金 | 1日につき | 2,728円 |
備考
1 「時間内」とは、さぬき市民病院診療規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第1号)第4条に規定する外来診療の休診日以外の日の午前8時30分から午後5時までの時間をいう。
2 「深夜」とは、午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。
3 「時間外」とは、時間内及び深夜以外の時間をいう。
4 「ベーシックケア」とは、褥婦に対し問診、身体測定、直母量測定、授乳指導、乳房ケア指導及び育児指導を行うことをいう。
5 「乳房トラブルケア」とは、褥婦に対し乳房に異常が生じた場合に乳房マッサージを行うことをいう。
6 「トータルケア」とは褥婦に対しベーシックケア及び乳房トラブルケアに加えて乳汁分泌促進、直接授乳困難、乳質管理、卒乳・断乳ケア等の支援を行うことをいう。
7 「セミオープンシステム」とは、さぬき市民病院と香川大学医学部附属病院とが連携して妊婦の産前産後の健診及びケア並びに分べんを総合的に支援する制度のことをいう。
2 手数料
項目 | 単位 | 金額 | |
文書作成手数料 | 普通診断書 | 1通につき | 2,000円 |
健康診断書 | 1通につき | 2,000円 | |
特別診断書 | 1通につき | 5,000円 | |
死亡診断書 | 1通につき | 3,000円 | |
死体(胎)検案書 | 1通につき | 5,000円 | |
診療報酬明細書 | 1通につき | 3,000円 | |
各種証明書 | 1通につき | 1,000円 | |
学校提出用診断書(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定による治癒証明書、耳鼻・眼科検診に係る治癒証明書) | 1通につき | 500円 | |
診察券再発行手数料 | 1枚につき | 96円 |
備考 同一文書を同時に2通以上作成する場合は、2通目以降については1通につき当該金額の半額とする。