○さぬき市病院事業経営会議の設置及び運営に関する規程
平成22年4月1日
病院事業管理規程第5号
(設置)
第1条 病院事業の適正かつ円滑な運営及び経営の健全化を図るため、さぬき市病院事業経営会議(以下「経営会議」という。)を設置する。
(位置付け)
第2条 経営会議は、病院事業の経営管理に関する市民病院組織内の最高意思決定機関とし、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が主宰する。
(所掌事務)
第3条 経営会議は、次に掲げる事項について報告、審議又は決定をする。
(1) 経営に関する基本方針及び年度計画に関すること。
(2) 予算の調製及び決算の分析に関すること。
(3) 条例及び管理規程の制定、改正又は廃止で特に重要な案件に関すること。
(4) 新規事業のうち特に重要な案件に関すること。
(5) 病院施設、医療設備、器械等の整備計画に関すること。
(6) 組織の改編に関すること。
(7) 職員の定員及び採用人員に関すること。
(8) 職員の倫理及び処分で特に重要な案件に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、病院事業の経営管理に関すること。
(組織)
第4条 経営会議は、次に掲げる職にある者(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(1) 管理者
(2) 副院長
(3) 経営管理局長
(4) 診療部長
(5) 医療技術部長
(6) 看護部長
(7) 地域医療部長
(8) 経営管理局次長
2 前項に定めるもののほか、経営会議に幹事を置き、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 診療部副部長
(2) 医療技術部副部長
(3) 看護部副部長
(4) 経営管理局総務企画課長
(5) 経営管理局患者サービス課長
(6) 経営管理局プロジェクト推進室長
(会議)
第5条 経営会議の会議(以下「会議」という。)は、毎月第4金曜日に開催する。ただし、管理者が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2 経営管理局長は、会議の議長となる。ただし、経営管理局長が出席することができないときは、出席した構成員のうちから管理者が指名する者が議長となる。
3 会議は、構成員の過半数が出席しなければ、開催することができない。
4 会議の議事は、出席した構成員(管理者を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、管理者の決するところによる。
5 幹事は、会議において発言することができるが、前項の規定による採決に加わることはできない。
(議案の提出)
第6条 経営会議に付すべき事項については、その会議の開催日の4日前までに経営管理局総務企画課長に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(構成員以外の出席者)
第7条 議長は、会議の議事に関し必要があると認めたときは、構成員及び幹事以外の者を管理者の許可を得て出席させることができる。
(庶務)
第8条 経営会議の庶務は、経営管理局総務企画課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、経営会議の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年病管規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年病管規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年病管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年病管規程7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。