○さぬき市病院事業診療運営会議の設置及び運営に関する規程
平成22年4月1日
病院事業管理規程第6号
(設置)
第1条 病院事業が市民等に対し適正で良質な医療を提供するため、さぬき市病院事業診療運営会議(以下「診療運営会議」という。)を設置する。
(位置付け)
第2条 診療運営会議は、病院事業の診療に関する市民病院組織内の最高意思決定機関とし、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が主宰する。
(所掌事務)
第3条 診療運営会議は、次に掲げる事項(さぬき市病院事業経営会議の所掌事務に係る事項を除く。)について報告、審議又は決定をする。
(1) 診療に関する基本方針及び年度計画に関すること。
(2) 保険診療及び診療報酬に関すること。
(3) 各診療部門間の調整に関すること。
(4) 医療安全に関すること。
(5) 患者等の個人情報保護に関すること。
(6) 患者サービスに関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、病院事業の診療に関すること。
(組織)
第4条 診療運営会議は、次に掲げる職にある者(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(1) 管理者
(2) 副院長
(3) 経営管理局長
(4) 診療部長
(5) 医療技術部長
(6) 看護部長
(7) 地域医療部長
(8) 経営管理局次長
2 前項に定めるもののほか、診療運営会議に幹事を置き、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 診療部副部長
(2) 医療技術部副部長
(3) 看護部副部長
(4) 医療技術部各科長
(5) 地域医療部各室長
(6) 医療安全管理センター長
(7) 治験管理センター長
(8) 経営管理局総務企画課長
(9) 経営管理局患者サービス課長
(10) 経営管理局プロジェクト推進室長
(会議)
第5条 診療運営会議の会議(以下「会議」という。)は、毎月第1金曜日に開催する。ただし、管理者が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2 副院長は、会議の議長となる。ただし、副院長が出席することができないときは、出席した構成員のうちから管理者が指名する者が議長となる。
3 会議は、構成員の過半数が出席しなければ、開催することができない。
4 会議の議事は、出席した構成員(管理者を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、管理者の決するところによる。
5 幹事は、会議において発言することができるが、前項の規定による採決に加わることはできない。
(議案の提出)
第6条 診療運営会議に付すべき事項については、その会議の開催日の4日前までに経営管理局総務企画課長に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(構成員以外の出席者)
第7条 議長は、会議の議事に関し必要があると認めたときは、構成員及び幹事以外の者を管理者の許可を得て出席させることができる。
(庶務)
第8条 診療運営会議の庶務は、経営管理局総務企画課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、診療運営会議の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年病管規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年病管規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年病管規程第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年病管規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年病管規程第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。