○さぬき市病院事業財務規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条・第17条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第18条―第20条)

第2節 収入(第21条―第29条)

第3節 支出(第30条―第40条)

第4節 預金利息(第41条)

第5節 預り金及び預り有価証券(第42条―第44条)

第4章 物品会計

第1節 通則(第45条―第47条)

第2節 取得及び管理(第48条―第51条)

第3節 たな卸資産(第52条・第53条)

第4節 出納(第54条―第58条)

第5節 保管及び監守(第59条)

第6節 たな卸(第60条―第63条)

第5章 固定資産会計

第1節 通則(第64条・第65条)

第2節 取得(第66条―第72条)

第3節 建設仮勘定(第73条)

第4節 不用固定資産(第74条・第75条)

第5節 減価償却(第76条―第79条)

第6章 引当金(第80条)

第7章 予算

第1節 通則(第81条)

第2節 予算の見積り(第82条)

第3節 予算の執行(第83条―第86条)

第8章 決算

第1節 通則(第87条―第89条)

第2節 月次決算(第90条)

第3節 年度決算(第91条―第94条)

第9章 契約(第95条)

第10章 雑則(第96条―第98条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第1条の規定に基づき、病院事業に関する会計その他の財務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため企業出納員を置く。

2 企業出納員は、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

3 企業出納員は、経営管理局長をもってこれに充てる。

4 経営管理局長が不在のとき、事故のとき又は欠けたときの企業出納員は、経営管理局総務企画課長をもって充てる。

(企業出納員に対する事務委任)

第3条 管理者は、企業出納員に対し、所管の業務に係る出納その他のうち次に掲げる事務を委任する。

(1) 現金及び預かり金等の出納及び保管に関すること。

(2) 収納金の指定する金融機関への預金

(3) 管理者名の預金から支払のため小切手を振り出すこと。

(4) 指定する金融機関の預金を組み替えること。

(5) 物品の出納及び貯蔵品の保管

(6) 支払準備等のため100万円を限度とする小口現金の常時保管及び小口現金として金融機関の預金から振り出すこと。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(企業出納員の事務引継ぎ)

第5条 企業出納員に異動があったときは、前任者は、発令の日から7日以内に後任者に事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎには、管理者の命ずる職員が立ち会うものとする。

3 第1項に規定する事務引継ぎを行うときは、前任者は企業出納員引継書2通を調製し、現金、有価証券、物品、証拠書類、帳簿、計算書その他の関係書類を添え後任者に引き継ぎ、他の1通は連署の上、管理者に提出しなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第6条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものをさぬき市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものをさぬき市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 会計伝票は、科目ごとに1伝票とする。ただし、必要があるときは、2科目以上又は2件以上を集合することができる。

3 会計伝票には、請求書、検査証明書、領収書その他証拠となる書類を添付しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、これを省略することができる。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

2 伝票は、取引日を付して整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第10条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

2 前項に定めるもののほか、必要な補助帳簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確、かつ、明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第13条 総勘定元帳は、第16条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、第9条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳、補助帳簿その他相互に関連する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(科目の記載)

第17条 調定伺書、支出伺書及び伝票には、所属年度、勘定科目を記載しなければならない。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(現金取扱員)

第18条 収納金を取り扱うため現金取扱員を置くことができる。

2 現金取扱員は、病院事業職員のうちから管理者が命ずる。

3 現金取扱員が取り扱うことのできる金額は、100万円を限度とし、その取り扱った収納金は、遅滞なく企業出納員に引き渡さなければならない。

(金銭の出納)

第19条 金銭の出納は、収入伝票又は支出伝票を発行して行うものとする。

(金銭の保管)

第20条 企業出納員は、全ての金銭を地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条の規定により、管理者の指定した金融機関に預け入れて保管しなければならない。ただし、必要に応じて現金を自ら保管することができる。

第2節 収入

(収入の調定)

第21条 収入の理由が発生したときは、その根拠等を示した文書により調定し、決裁を経て収入予算整理簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に収納が行われる場合には、振替伝票を省略することができる。

2 収入で現金即納を要するもののうち、収納したものについては1日分ごとに調定し、その他のものについては月末において調定することができる。

(調定の更正及び取消し)

第22条 過誤その他の理由により収入の調定を更正し、又は取り消す必要が生じた場合は、前条第1項の規定に準じて、増額するものについてはその増加額を、減額し、又は取り消すものについては減少額又は取り消す額を調定するものとする。

(納入通知書の送付)

第23条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更生した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭その他によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第24条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の納入義務者からの届出があった場合は、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第25条 企業出納員又は現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、金銭登録機を使用する場合又は使用券等領収書に類するものを交付する場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が収入の納付を受けた場合に準用する。

(収入伝票の発行)

第26条 企業出納員は、現金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入予算執行整理簿及び総勘定元帳に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第27条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して決裁を受け、その旨を納入者に通知するとともに、収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、支出の規定を準用する。

(欠損処分)

第28条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(収納金の取扱い)

第29条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その翌日)に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日(翌営業日)に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書(領収書(控え)を含む。以下同じ。)を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を翌営業日までに企業出納員に送付しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第30条 債務の理由が発生したときは、債権者の提出する納品書、仕訳書その他の証拠書類により決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による決裁を受けた場合は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

3 債務の支出をしようとする場合は、債権者の請求書に基づいて支出伺書を調製して決裁を受けなければならない。この場合において、同一科目で2人以上の債権者に対して支払うときは、集合して支出決議書を調製することができる。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

(支出伝票の発行)

第31条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、支出伺書に基づいて支出伝票を発行しなければならない。

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において科目及び支払期日が同一のものがあるときは、前項の規定にかかわらず、集合して1の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとに、その支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

3 企業出納員は、第1項の規定による支出伺書により債権者の氏名、科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りのないことを確認した後支払しなければならない。

(直払)

第32条 企業出納員は、債権者に現金又は小切手を交付する場合は、領収書を徴して交付しなければならない。

2 債権者の領収印は、見積書、契約書及び請求書の印と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印を申し出たときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合は、その印鑑を証明する書類の提出を求めなければならない。

(支払の確認)

第33条 企業出納員は、毎月末においてその月に発行した小切手の未払額を調査し、支払を確認しなければならない。

(隔地払)

第34条 企業出納員は、遠隔の地にある債権者に支払をしようとするときは、現金封筒、郵便局又は銀行振込送金により支払うものとする。

(口座振替の申出)

第35条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替)

第36条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の範囲内で行うものとする。

2 企業出納員は、口座振替の方法により支出する場合は、出納取扱金融機関に振替先、振替金額及び振替目的を通知して行うものとする。

3 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについては、支払済通知書によりその翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、企業出納員が交付した口座振替の通知により口座振替を行った場合は、振替先から領収書を受け取らなければならない。

(支払の控除)

第37条 給料その他諸給与金支給の際、所得税、市町村民税、共済組合掛金その他の控除を要するときは、明細書を添付しなければならない。

(資金前渡)

第38条 次に掲げる経費については、資金の前渡しをすることができる。

(1) 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項各号に該当するもの

(2) 経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費と認められるもの

2 前項の規定によって資金の前渡しを受けた者(以下「資金前渡担任者」という。)が支払をする場合においては、第30条の規定を準用する。

3 資金前渡担任者は、当該用務終了後5日以内に前渡金精算書に証拠書類を添え、企業出納員に提出しなければならない。

4 継続して資金の前渡しを受けたものは、毎月末に前月分の出納計算書を提出しなければならない。

5 前2項の場合において残金があるときは、資金前渡担任者をして返却させなければならない。

(概算払)

第39条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 令第21条の6各号に該当するもの

(2) 経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

2 前項の概算払を受けた者は、用務終了後証拠書類とともに精算書を提出しなければならない。

3 正当な事由なくして精算しない者に対しては、重ねて概算払をすることができない。

(前金払)

第40条 令第21条の7各号に該当する経費については、前金払をすることができる。

第4節 預金利息

第41条 預金利息は、指定した金融機関から提出された預金利息計算書に基づき受け入れるものとする。

2 前項の受入れは、第2節の例により収入として整理しなければならない。

第5節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しについては、第3章第2節及び第3節の規定を準用する。

2 企業出納員は、預り金を受け入れた場合は、収入伝票を発行し、預り金を払い出した場合は、支出伝票を発行する。

(有価証券の整理)

第44条 企業出納員は、病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 前項に規定する有価証券を受け入れた場合は、当該証券と引換えに納入者に対し預り証を交付しなければならない。

3 預り有価証券を還付するときは、前項の預り証に領収の旨を付記押印させこれと引換えに還付しなければならない。

4 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上これを返還しなければならない。

5 前項の規定により返還する場合は、領収書を受け取らなければならない。

第4章 物品会計

第1節 通則

(物品の定義)

第45条 この規程において「物品」とは、金銭、有価証券以外の動産で固定資産に編入されないものをいう。

(物品取扱主任)

第46条 物品の出納、保管の事務を取り扱わせるため物品取扱主任を置く。

(物品取扱主任の職務)

第47条 物品取扱主任は、企業出納員の指揮監督を受けて所属物品の保管及び受払いの事務を取り扱う。

第2節 取得及び管理

(管理)

第48条 物品は、常に良好な状態において管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(一定量の貯蔵)

第49条 企業出納員は、常に必要な物品を引渡しできるよう常時に一定量を貯蔵しておかなければならない。

2 前項の貯蔵量は、貯蔵により使用価値を減じない必要最小限度のものでなければならない。

(購入及び修繕)

第50条 物品を購入し、又は修繕しようとするときは、別に定めるものを除き物品購入伺書又は修繕伺書により処理しなければならない。

(物品の検収)

第51条 企業出納員は、物品を購入又は修繕により受け入れようとするときは、その規格、品質、数量等を検査し、契約書、見積書その他受入れの条件に違反しないことを確認しなければならない。

2 企業出納員は、物品取扱主任をして前項の検査及び確認をさせることができる。

3 企業出納員は、検収について特に必要があると認めたときは、関係職員に立会いをさせることができる。

4 検収した者は、支出関係証拠書類に検収の旨を記載し、証明しなければならない。

5 前各項の規定は、借入れの場合に準用する。

第3節 たな卸資産

(たな卸資産の範囲及び区分の細目)

第52条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 給食材料

(3) 燃料

(4) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、令及び規則に定めるものを準用する。

(たな卸資産の貯蔵)

第53条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第4節 出納

(受入価格)

第54条 物品は、次の取得価格をもって受入れしなければならない。

(1) 購入品は、購入価格と購入に要した引取費用及び検査手数料を加えた額(引取費用を加えることが適当でない場合は、その額を控除した額)

(2) 製作品は、製作に要した価格

(3) 前2号以外のものについては、当該物品の市場価格その他を基準とした適正な見積価格

(払出価格)

第55条 物品の払出価格は、先入先出法によるものとし、これにより難い場合は、移動平均法によるものとする。

(受入及び払出手続)

第56条 物品の受入れ及び払出しは、それぞれ受入伝票及び払出伝票により、振替伝票をもって処理しなければならない。

(流用禁止)

第57条 払出しをした物品は、その目的以外に使用してはならない。ただし、特に必要があるときは、経営管理局長の承認を受け他に流用することができる。この場合は、振替伝票により処理するものとする。

(不用品)

第58条 企業出納員は、貯蔵品その他の物件で、その用途に適しなくなったものを不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

第5節 保管及び監守

(物品の亡失及びき損)

第59条 自己の保管又は監守に属する物品について亡失その他の事故があることを発見したときは、直ちに次に掲げる事項を管理者に報告しなければならない。

(1) 保管責任者及び物品使用者の職氏名

(2) 亡失又はき損の日時及び場所

(3) 亡失又はき損の物品名、数量、金額若しくは価格(時価)

(4) 保管の状況

(5) 亡失又はき損の事実

(6) 発見の動機及び発見後の措置

(7) その他必要な事項

第6節 たな卸

(実地たな卸)

第60条 企業出納員は、現物検査を行い、毎事業年度末までに管理者にたな卸資産明細表を提出しなければならない。

(帳簿の確認)

第61条 たな卸に当たっては、帳簿の記載に計算上の誤りがないことを確認した上、その帳じりを基本数量とし、現品と照合しなければならない。

(たな卸立会い)

第62条 たな卸に当たって企業出納員は、物品の受払及び保管に関係のない職員をしてこれに立ち会わせなければならない。

第63条 企業出納員は、たな卸の結果、帳じりと現品との間に不突合を生じたときは、物品たな卸明細表に基づき管理者に報告の上、その指揮を受けなければならない。

第5章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 附帯設備

 医療器械(耐用年数が1年以上、かつ、取得価格が10万円以上のものに限る。)

 什器備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価格が10万円以上のものに限る。)

 車両

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産

(維持、保存及び監守)

第65条 所属の長は、その所管に属する固定資産の維持、保存及び監守に関する責めに任ずるものとする。

第2節 取得

(取得価格)

第66条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価格に交換差金を加算し、又は控除した額及び附帯費

(4) 固定資産に増設又は改良を施したときは、その以前の額から撤去部分の額を除いた残額に増設又は改良の経費を加算した額

(5) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前各号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公平な評価額

(購入)

第67条 経営管理局長は、固定資産を購入する場合は、第30条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受け)

第68条 経営管理局長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格及び単価

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第70条 経営管理局長は、固定資産を取得した場合は、別に定めるところにより管理者に報告しなければならない。

(検収)

第71条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(登記及び登録)

第72条 固定資産の取得、処分又は変更により登記又は登録を要するものは、その事実発生後遅滞なく登記又は登録しなければならない。

第3節 建設仮勘定

(建設仮勘定の定義)

第73条 この規程において「建設仮勘定」とは、工事又は製作を行う場合に固定資産として完成するまでに要した経費を計算整理する勘定をいい、その工期が1事業年度を超えるものを対象とする。

2 工事又は製作が完了したときは、速やかに次により精算するものとする。

(1) 工事又は製作に要した経費から附帯収益を控除する。

(2) 工事又は製作に要した経費に間接費の配付額を加算する。

3 前項の規定による精算額は、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

第4節 不用固定資産

(不用固定資産の処分)

第74条 不用となった固定資産の処分は、管理者の承認を受け第58条の規定による手続に準じて処理するものとする。ただし、再用品として受入れするものの価格は、減価償却累計額を控除した価格を限度とした適正な見積価格とする。

(撤去又は取壊し品の処分)

第75条 固定資産を撤去し、又は取り壊したときに生じた物件の処分は、第58条の規定による手続を準用する。ただし、再用品については、前条ただし書の規定を準用する。

第5節 減価償却

(減価償却)

第76条 固定資産のうち土地及び建設仮勘定を除く資産は、償却資産とし、毎年度減価償却を行うものとする。

2 減価償却は、減価償却明細表を作成し、管理者の承認を経て企業出納員が行う。

(減価償却の方法)

第77条 減価償却は、定額法により行うものとする。

(償却開始年度)

第78条 減価償却は、当該資産が固定資産に編入された翌年度から開始するものとする。

(減価償却の特例)

第79条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第6章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第80条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第7章 予算

第1節 通則

(予算原案作成方針)

第81条 経営管理局長は、翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

第2節 予算の見積り

(予算原案等の市長への送付)

第82条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、直接法によるものとする。

第3節 予算の執行

(予算の執行)

第83条 経営管理局長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 経営管理局長は、前項の執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の流用及び予備費使用の手続)

第84条 経営管理局長は、予算の目節間の流用を必要とするときは、その科目の名称、金額及び流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

3 職員給与費及び交際費については、その金額をそれ以外の他の経費の金額に流用し、又はそれ以外の他の経費の金額から流用することができない。

(予算超過の支出)

第85条 経営管理局長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため、直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第86条 経営管理局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。

第8章 決算

第1節 通則

(決算の種類)

第87条 決算は、月次決算及び年度決算の2種とする。

(決算資料の送付)

第88条 所属の長は、決算に必要な資料を企業出納員に提出しなければならない。

(決算整理伝票)

第89条 決算に必要な整理は、全て振替伝票により行わなければならない。

第2節 月次決算

(月次決算)

第90条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び予算差引表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び予算差引表を翌月末日までに市長に提出するものとする。

第3節 年度決算

(決算の作成)

第91条 病院事業の決算の作成に関する事務は、企業出納員が行う。

2 所属の長は、毎事業年度終了後、その所管に属する事項について、決算の作成に必要な資料を企業出納員に送付しなければならない。

(決算整理)

第92条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延べ収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 損益勘定の経過整理

(7) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第93条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後は、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第94条 企業出納員は、毎事業年度終了後5月末日までに次に掲げる書類を作成し、諸書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第9章 契約

(契約)

第95条 病院事業の業務に係る契約については、さぬき市契約規則(平成14年さぬき市規則第45号)の規定を準用する。この場合において「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

第10章 雑則

(伝票等の様式)

第96条 病院事業の会計事務の処理に関し必要な伝票等の諸様式は、管理者が別に定める。

(電算機利用による特則)

第97条 財務会計事務(決裁を要する事務を除く。)は、電子計算機の企業会計システムへの入力及び出力により、各種伝票又は帳簿の発行又は記帳に替えることができる。

(その他)

第98条 この規程に定めるもののほか、病院事業の会計に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、さぬき市病院事業の財務に関する特例を定める規則(平成14年4月1日さぬき市規則第125号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年病管規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成28年病管規程第5号)

この規程は、平成28年3月28日から施行する。

(令和2年病管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

勘定科目表

(収益)

病院事業収益

 

 

 

 

医業収益

 

 

 

 

入院収益

 

 

 

外来収益

 

 

 

その他医業収益

 

 

 

 

室料差額収益

 

 

 

公衆衛生活動収益

 

 

 

医療相談収益

 

 

 

受託検査施設利用収益

 

 

 

一般会計負担金

 

 

 

その他医業収益

 

医業外収益

 

 

 

 

受取利息配当金

 

 

 

 

預金利息

 

 

 

基金利息

 

 

 

有価証券利息

 

 

 

配当金

 

 

他会計補助金

 

 

 

 

一般会計補助金

 

 

 

他会計補助金

 

 

補助金

 

 

 

 

国庫補助金

 

 

 

県費補助金

 

 

負担金交付金

 

 

 

 

一般会計負担金

 

 

 

他会計負担金



患者外給食収益




長期前受金戻入


 

 

その他医業外収益

 

 

 

 

有価証券売却収益

 

 

 

不用品売却収益

 

 

 

その他医業外収益

 

 

消費税及び地方消費税雑収入

 

 

 

消費税及び地方消費税還付金

 

 

附帯事業収益

 

 

 

 

訪問看護事業収益

 

 

 

 

訪問看護療養費収益




介護保険給付収益



居宅介護支援事業収益





介護保険給付収益




その他事業収益

 

特別利益

 

 

 

 

固定資産売却益

 

 

 

 

有形固定資産売却益

 

 

 

無形固定資産売却益

 

 

 

その他固定資産売却益

 

 

過年度損益修正益

 

 

 

その他特別利益

 

(費用)

病院事業費用

 

 

 

 

医業費用

 

 

 

 

給与費

 

 

 

 

給料

 

 

 

手当




報酬




法定福利費




退職給付費




賞与引当金繰入額




法定福利費引当金繰入額




その他引当金繰入額

 

 

材料費

 

 

 

 

薬品費

 

 

 

診療材料費

 

 

 

給食材料費

 

 

 

医療消耗備品費

 

 

経費

 

 

 

 

退職手当負担金

 

 

 

厚生福利費

 

 

 

報償費

 

 

 

旅費交通費

 

 

 

職員被服費

 

 

 

消耗品費

 

 

 

消耗備品費

 

 

 

光熱水費

 

 

 

燃料費

 

 

 

食料費

 

 

 

印刷製本費

 

 

 

修繕費

 

 

 

保険料

 

 

 

賃借料

 

 

 

通信運搬費

 

 

 

委託料

 

 

 

交際費

 

 

 

諸会費

 

 

 

広告費




造園費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




貸倒引当金繰入額

 

 

 

雑費

 

 

減価償却費

 

 

 

 

建物減価償却費

 

 

 

附帯設備減価償却費

 

 

 

医療器械減価償却費

 

 

 

什器備品減価償却費

 

 

 

車両減価償却費

 

 

 

放射性同位元素減価償却費

 

 

 

その他有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費




リース資産減価償却費

 

 

資産減耗費

 

 

 

 

たな卸資産減耗費

 

 

 

固定資産除却費

 

 

研究研修費

 

 

 

 

研究材料費

 

 

 

謝金

 

 

 

図書費

 

 

 

旅費

 

 

 

研究雑費

 

医業外費用

 

 

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

 

企業債利息

 

 

 

長期借入金利息

 

 

 

一時借入金利息




企業債手数料及び取扱費




リース資産支払利息

 

 

患者外給食材料費

 

 

 

看護師養成費

 

 

 

雑損失

 

 

 

 

不用品売却損

 

 

 

その他雑支出

 

 

消費税及び地方消費税関係雑支出

 

 

 

消費税及び地方消費税

 

 

附帯事業費用

 

 

 

 

訪問看護事業費用

 

 

 

 

給与費

 

 

 

材料費

 

 

 

経費

 

 

 

減価償却費

 

 

 

資産減耗費

 

 

 

研究研修費




その他事業費用



居宅介護支援事業費用





給与費




材料費




経費




減価償却費




資産減耗費




研究研修費




その他事業費用

 

特別損失

 

 

 

 

固定資産売却損

 

 

 

 

有形固定資産売却損

 

 

 

無形固定資産売却損




その他固定資産売却損



減損損失




臨時損失




災害による損失


 

 

過年度損益修正損

 

 

 

その他特別損失

 

 

予備費

 

 

(資産)

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

土地

 

 

 

建物

 



建物減価償却累計額




建物減損損失累計額


 

 

附帯設備

 



附帯設備減価償却累計額




附帯設備減損損失累計額


 

 

医療器械

 



医療器械減価償却累計額




医療器械減損損失累計額


 

 

什器備品

 



什器備品減価償却累計額




什器備品減損損失累計額


 

 

車両

 



車両減価償却累計額




車両減損損失累計額


 

 

放射性同位元素

 



放射性同位元素減価償却累計額




放射性同位元素減損損失累計額




リース資産




リース資産減価償却累計額


 

 

建設仮勘定

 

 

 

その他有形固定資産

 



その他有形固定資産減価償却累計額




その他有形固定資産減損損失累計額


 

無形固定資産

 

 

 

 

借地権

 

 

 

地上権

 



電話加入権




リース資産


 

 

その他無形固定資産

 


投資その他の資産



 

 

投資有価証券

 



長期貸付金




貸倒引当金


 

 

出資金

 



基金




長期前払消費税




前払退職手当組合負担金




その他投資




減価償却累計額


流動資産

 

 

 


現金・預金



 

 

現金

 

 

 

預金

 

 

未収金

 

 

 

 

医業未収金

 

 

 

医業外未収金

 

 

 

附帯事業未収金

 

 

 

その他未収金

 



過年度未収金



貸倒引当金



 

貯蔵品

 

 

 

 

薬品

 

 

 

診療材料

 

 

 

給食材料

 

 

 

医療消耗品

 



消耗備品




患者外給食材料


 

 

その他貯蔵品

 

 

短期貸付金

 

 

 

 

一般貸付金

 

 

 

他会計貸付金

 



職員貸付金



貸倒引当金



 

前払費用

 

 



未経過保険料


 

 

その他前払費用

 

 

前払金

 

 

 

 

前払消費税及び地方消費税

 

 

 

前払金

 


その他流動資産





その他流動資産


 

 

仮払消費税及び地方消費税

 

 

 

住宅敷金

 

(負債)

固定負債

 

 

 

 

企業債

 

 



建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他の企業債


 

他会計借入金

 

 



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他の長期借入金



長期リース債務



 

引当金

 

 



退職給付引当金




特別修繕引当金




修繕引当金




その他引当金


 

その他固定負債

 

 

流動負債

 

 

 

 

一時借入金

 

 


企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他の企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他の長期借入金



短期リース債務



 

未払金

 

 

 

 

医業未払金

 

 

 

医業外未払金

 

 

 

附帯事業未払金

 

 

 

その他未払金

 

 

 

過年度未払金

 

 

未払費用

 

 

 

前受金

 

 

 

 

医業前受金

 

 

 

医業外前受金

 



その他前受金



引当金





退職給付引当金




賞与引当金




法定福利費引当金




修繕引当金




特別修繕引当金




その他引当金


 

その他流動負債

 

 

 

 

預り金

 

 

 

その他流動負債

 

 

 

仮受消費税及び地方消費税

 

(繰延収益)

繰延収益





長期前受金




長期前受金収益化累計額



(資本)

資本金

 

 

 


資本金



 

 

固有資本金

 

 

 

繰入資本金

 

 

 

組入資本金

 

剰余金

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

 

受贈財産評価額

 

 

 

寄付金

 

 

 

その他資本剰余金

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

 

 

利益積立金

 

 

 

建設改良積立金

 

 

 

当年度未処分利益剰余金

 




繰越利益剰余金年度末残高




当年度純利益



当年度未処理欠損金





繰越欠損金年度末残高




当年度純損失

さぬき市病院事業財務規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第7号
平成26年3月28日 病院事業管理規程第7号
平成28年3月28日 病院事業管理規程第5号
令和2年3月19日 病院事業管理規程第1号