○さぬき市病院事業公印規程
平成22年4月1日
病院事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の総括管理)
第3条 公印に関する事務は、経営管理局総務企画課長(以下「総務企画課長」という。)が総括する。
2 総務企画課長は、公印の保管の状況その他公印に関して必要な事項について調査し、又は保管責任者に対して報告を求めることができる。
3 総務企画課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関して必要な事項を登載し、整理して公印の管理の状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の保管)
第4条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に収めて保管しなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、保管責任者が必要と認めたときは、この限りでない。
(公印の作成、改刻及び廃止)
第5条 保管責任者は、公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務企画課長に合議しなければならない。
2 保管責任者は、公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、公印の作成(改刻・廃止)届(様式第2号)により総務企画課長に届け出なければならない。
3 総務企画課長は、公印の作成、改刻、廃止があったときは、その旨を告示しなければならない。
4 保管責任者は、改刻又は廃止により不要となった公印を総務企画課長に引き継がなければならない。
5 総務企画課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(公印の刷り込み)
第6条 公印は、特に必要があるときは、押印に代えてその印影を印刷することができる。
2 保管責任者は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、その受払状況を常に明らかにしておかなければならない。
(電子計算機による公印)
第7条 電子計算機を利用して発行する証明書、通知書等の文書のうち必要があるものについては、総務企画課長に合議の上、公印の印影を電子計算機に記録し、当該印影を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を電子計算機に記録した場合は、印影のデータの改ざんその他不正な使用を防止するため、保管責任者は、当該印影のデータを適正に管理しなければならない。
(公印の事故届)
第9条 保管責任者は、公印に関し、紛失、盗難その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第3号)により病院事業の管理者に報告しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を保管責任者に提示して、使用の承認を得なければならない。
2 保管責任者は、公印の押印の請求があったときは、決裁文書等を照合し、押印を承認したときは、決裁文書等に認印しなければならない。
3 保管責任者は、必要と認めるときに、所属職員のうちから公印取扱者を指定して事務を代行させることができる。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 名称 | 寸法 (mm) | 書体 | 保管責任者 | 用途 | 個数 |
1 | 管理者印 | 方24 | れい書 | 総務企画課長 | 管理者名をもって発する文書 | 1 |
2 | 管理者印(証明用) | 方24 | れい書 | 患者サービス課長 | 各種証明用 | 1 |
3 | 管理者職務代理者印 | 方24 | れい書 | 総務企画課長 | 管理者職務代理者名をもって発する文書 | 1 |
4 | 管理者職務代理者印(証明用) | 方24 | れい書 | 患者サービス課長 | 各種証明用 | 1 |
5 | 病院印 | 方24 | れい書 | 総務企画課長 | 病院名をもって発する文書 | 1 |
6 | 院長印 | 方24 | れい書 | 総務企画課長 | 院長名をもって発する文書 | 1 |
7 | 経営管理局長印 | 方24 | れい書 | 総務企画課長 | 経営管理局長名をもって発する文書 | 1 |
8 | 企業出納員印 | 方18 | れい書 | 総務企画課長 | 企業出納員名をもって発する文書 | 1 |
9 | 部長印 | 方21 | れい書 | 総務企画課長 | 部長名をもって発する文書 | 1 |
10 | 課長印 | 方21 | れい書 | 総務企画課長 | 課長名をもって発する文書 | 1 |
11 | 室長印 | 方21 | れい書 | 総務企画課長 | 室長名をもって発する文書 | 1 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 |
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