○さぬき市病院事業職員被服貸与規程
平成22年4月1日
病院事業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業職員に対する職務執行上必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被貸与職員の範囲等)
第2条 被服を貸与される病院事業職員(以下「被貸与職員」という。)の範囲並びに被貸与職員に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 前項の貸与期間は、被服を貸与した日の属する年度の4月1日から起算する。
3 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、第1項の規定にかかわらず、必要に応じて貸与品の種類、数量若しくは貸与期間を変更し、又は被服を貸与しないことができる。
(着用の義務)
第3条 被貸与職員は、勤務中は貸与品(用途が同じ被服を2種類以上貸与されている場合は、それらのいずれか)を常に着用しなければならない。ただし、管理者が着用しないことが適当であると認めたときは、この限りでない。
(管理の義務)
第4条 被貸与職員は、貸与品を適正に管理しなければならない。
2 被貸与職員は、貸与品を他に譲渡し、若しくは貸与し、又は貸与の目的以外の目的に使用してはならない。
3 貸与品の補修その他管理上の必要な処理については、当該被貸与職員が行うものとする。
(貸与品の弁償及び再貸与)
第5条 被貸与職員は、貸与期間中に貸与品をき損し、又は紛失した場合は、き損し、又は紛失した貸与品の相当価額を弁償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
2 被貸与職員が前項の規定に基づく弁償をしたときは、弁償をした貸与品と同じ種類の被服を再貸与するものとする。
(貸与品の返納)
第6条 被貸与職員は、配置換え、転任、休職、退職等により貸与品を使用する必要がなくなったときは、遅滞なく当該貸与品を返納しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたものは、この限りでない。
(被服貸与簿)
第7条 経営管理局総務企画課長は、被服貸与簿を備え、被服の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与職員の範囲 | 貸与品の種類 | 貸与品の数量 | 貸与品の貸与期間 | 摘要 |
医師 | 診察衣 | 3着 | 3年 | |
上衣 | 3着 | 3年 | ||
パンツ | 3着 | 3年 | ||
薬剤師 | 診察衣 | 3着 | 3年 | 女性職員のみ |
上衣 | 3着 | 3年 | 男性職員のみ | |
パンツ | 3着 | 3年 | ||
臨床心理士 | 診察衣 | 3着 | 3年 | |
精神保健福祉士 | 上衣 | 3着 | 3年 | |
パンツ | 3着 | 3年 | ||
診療放射線技師 | 診察衣 | 3着 | 3年 | 女性職員のみ |
上衣 | 3着 | 3年 | 男性職員のみ | |
パンツ | 3着 | 3年 | ||
臨床検査技師 | 上衣 | 3着 | 3年 | |
パンツ | 3着 | 3年 | ||
理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 上衣 | 3着 | 3年 | |
パンツ | 3着 | 3年 | ||
視能訓練士 | 診察衣 | 3着 | 3年 | |
臨床工学技士 | 上衣 | 3着 | 3年 | |
パンツ | 3着 | 3年 | ||
管理栄養士 栄養士 | 診察衣 | 3着 | 3年 | |
パンツ | 3着 | 3年 | ||
エプロン | 3着 | 3年 | ||
靴 | 1足 | 1年 | ||
医療ソーシャルワーカー | 上衣 | 3着 | 3年 | |
パンツ | 3着 | 3年 | ||
助産師 看護師 准看護師 | 白衣 | 3着 | 3年 | |
パンツ | 3着 | 3年 | ||
診療報酬技能員 | 診察衣 | 3着 | 3年 | |
医療事務員 | 上衣 | 3着 | 3年 | |
パンツ | 3着 | 3年 | 病棟に勤務する職員のみ | |
給食用特殊料理専門調理師 調理師 調理員 | 上衣 | 4着 | 3年 | |
パンツ | 4着 | 3年 | ||
エプロン | 4着 | 3年 | ||
靴 | 2足 | 1年 | ただし、勤務時間が1日5時間未満の者は、1足とする。 | |
看護員 介護福祉士 看護補助員 | 上衣 | 3着 | 3年 | |
パンツ | 3着 | 3年 |