○さぬき市病院事業職員住宅管理規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、さぬき市病院事業職員住宅(以下「職員住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員住宅の名称及び所在地)

第2条 職員住宅の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

2 職員住宅のうち、6戸については、医師である者に貸し付けるものとし、残りについては、医師以外の者に貸し付けるものとする。ただし、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、必要に応じて流用調整することができる。

(入居できる者)

第3条 職員住宅に入居できる者は、病院事業職員で通勤可能な範囲に主たる住居を有していないもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医師

(2) 看護師、准看護師及び助産師

(3) 正規の勤務時間以外の時間において待機勤務がある薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理者が特に必要と認める者

(入居許可)

第4条 職員住宅への入居を希望する者(以下「入居希望者」という。)は、職員住宅入居許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 入居希望者が同居することができる者の範囲は、当該入居希望者の配偶者及び1親等以内の親族とする。ただし、やむを得ない事情があり、管理者が認めたときは、この限りでない。

(入居料)

第5条 職員住宅の入居料は、1戸当たり月額5,000円とし、職員住宅の入居が許可された日の属する月分から職員住宅を退去した日の属する月分まで納入しなければならない。

2 月の途中で前条の許可を受け、又は職員住宅を退去し、その月の使用期間が1月に満たない場合であっても、その月の入居料は、前項の月額の入居料とする。

(入居料の納付)

第6条 職員住宅に入居する者(以下「入居者」という。)は、納入通知書により毎月25日までにその月の入居料を納付しなければならない。

2 入居料は、入居者の申告により、前項に規定する納入通知書による納付に代えて給与から控除することができる。

(費用の負担)

第7条 職員住宅の入居中又は退去時に発生した次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 職員住宅内外の清掃並びに駐車場及び職員住宅周辺の草刈りに要する費用

(2) 電気、水道、ガス等の光熱水費

(3) 破損ガラスの取替えその他の軽微な修理に要する費用

(4) 退去時における障子の張り替え、畳の表替え又は取替えに必要な費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、退去時の検査において管理者が必要と認めた修繕等に係る費用

(入居期間)

第8条 職員住宅に入居できる期間は、継続して5年間以内とする。ただし、入居者が医師の場合は、病院事業職員である期間内とする。

2 入居者(医師を除く。)は、前項本文の規定による期間が満了する日において、自己が入居する職員住宅への入居予定がない場合は、引き続き、1年間継続して入居することができるものとし、以後も同様とする。

(入居者の義務)

第9条 入居者は、善良な管理者の注意をもって職員住宅を使用しなければならない。

(転貸の禁止)

第10条 入居者は、自己が入居する職員住宅の全部又は一部を第三者に転貸してはならない。

(損害の賠償)

第11条 入居者は、故意又は重大な過失によって自己が入居する職員住宅を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(模様替え等の許可)

第12条 入居者は、自己の負担により職員住宅の模様替え等著しく現状を変更しようとするときは、管理者に対し変更内容が分かる書類を提出し、その許可を受けなければならない。

(職員住宅の修繕)

第13条 入居者は、自己が入居する職員住宅について建物の主要構造部、給水管、排水管、電気等に修繕の必要を認めたときは、自ら費用を負担する場合を除き、職員住宅修繕申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(職員住宅の退去)

第14条 入居者は、次の各号のいずれかに該当したときは、10日以内に職員住宅から退去しなければならない。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 入居料を2箇月以上滞納したとき。

(3) 近隣で生活を営む他の職員住宅入居者、地元住民等に対し著しく迷惑を掛け、その改善が見られないとき。

(4) 前3号に掲げる者のほか、職員住宅への入居が適当でないと管理者が判断したとき。

(退去手続)

第15条 入居者は、職員住宅から退去するときは、当該退去する日の30日前までに職員住宅退去届出書(様式第3号)を管理者に提出し、自己の家財道具の搬出、職員住宅内外の清掃、障子の張り替え及び畳の表替え又は取替えを行い、管理者の検査を受けなければならない。

(検査)

第16条 管理者は、職員住宅の管理上、必要があると認めるときは、当該職員に職員住宅を検査させ、入居者に対し必要な指示をさせることができる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に市長の職員住宅への入居許可を受けている者(既に職員住宅に入居している者を含む。)については、この規程の相当規定により管理者の当該職員住宅への入居許可を受けた者とみなす。

別表(第2条関係)

職員住宅の名称及び所在地

名称

所在地

栄町住宅E―1

さぬき市大川町富田西3173番地1

栄町住宅E―2

さぬき市大川町富田西3173番地1

栄町住宅E―3

さぬき市大川町富田西3173番地1

栄町住宅E―5

さぬき市大川町富田西3173番地1

栄町住宅E―6

さぬき市大川町富田西3173番地1

栄町住宅E―7

さぬき市大川町富田西3173番地1

栄町住宅E―8

さぬき市大川町富田西3173番地1

栄町住宅E―10

さぬき市大川町富田西3173番地1

栄町住宅E―11

さぬき市大川町富田西3173番地1

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さぬき市病院事業職員住宅管理規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第21号

(平成22年4月1日施行)