○地方自治法第180条第1項の規定による市長専決処分指定事項
平成22年3月23日
議決
地方自治法第180条第1項の規定による市長専決処分指定事項(平成14年4月5日議決)の全部を次のように改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市議会の権限に属する次の事項は、市長において専決処分することができる。
1 市有土地、建物及びその附属物の明渡し又は賃貸に起因する訴えの提起、和解及び調停に関すること。
2 地方自治法第243条の2の8第8項の規定に基づき、職員の賠償責任の金額が100万円以下のものの免除をすること。
3 法律上その義務に属する損害賠償で、1件の金額が100万円以下の賠償額の決定及びその和解に関すること。ただし、損害賠償の金額が100万円を超える場合であっても、賠償責任保険等附加してある損害保険金の範囲内にあるときも同様とする。
4 議会の議決を経た契約又は財産の取得若しくは処分に関し、その金額の10分の1の額(その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円)以内の変更をすること。
5 議会の議決を経た財産の取得又は処分のうち、土地に関し、その面積の10分の1の面積以内の変更をすること。
6 市の申立てに基づいて発せられた支払督促に対し、債務者から適法な督促異議の申立てがあった場合に、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定により当該支払督促の申立ての時にあったものとみなされる訴えの提起及び当該訴えの提起に係る事件の和解に関すること(第1項に規定するものを除く。)。
附則(令和2年3月26日議決)
改正後の地方自治法第180条第1項の規定による市長専決処分指定事項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日議決)
この議決による改正後の地方自治法第180条第1項の規定による市長専決処分指定事項は、令和6年4月1日から適用する。