○さぬき市末ふれあいひろば条例
平成23年3月11日
条例第2号
(設置)
第1条 地域住民の集いと憩いの場を提供することにより、住民相互の交流を図り、地域の活性化に寄与するため、さぬき市末ふれあいひろば(以下「ひろば」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ひろばの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬき市末ふれあいひろば
(2) 位置 さぬき市末1295番地1
(指定管理者による管理)
第3条 さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げるひろばの管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の利用調整に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第4条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。
2 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者の指定期間)
第5条 指定管理者がひろばの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(利用の許可)
第6条 ひろばを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、ひろばの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上、支障を来すおそれがあるとき。
(1) この条例の規定に違反し、又は指定管理者の指示に従わなかったとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 第6条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定により利用者に生じた損害について、市及び指定管理者は、賠償の責任を負わない。
(利用料金)
第9条 市長は、指定管理者にひろばの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。この場合において、指定管理者が定める利用料金の額は、別表に定める基準額を超えてはならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(特別設備の承認)
第12条 利用者は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用者の義務)
第13条 利用者は、ひろばを善良な注意をもって利用することを怠ってはならない。
2 利用者は、施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、教育委員会の承認を受けてその賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(指定管理者の指定期間の特例)
2 この条例の施行後最初の指定管理者の指定期間については、第5条中「5年間」とあるのは「5年を超えない期間」とする。
附則(令和2年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。
5 第5条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第21条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続は、施行日前においても行うことができる。
別表(第9条関係)
区分 | 利用料金の基準額(1時間につき) |
円 | |
教室1 | 100 |
教室2 | 200 |
教室3 | 200 |
教室4 | 200 |
特別教室 | 200 |
備考 1 利用者の住所(利用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、基準額は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。 2 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。 |