○さぬき市市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成23年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会事務局職員等の補助執行)

第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会事務局及び教育機関の職員に補助執行させる。

(1) 教育委員会の所掌に係る議案の提出に関すること。

(2) 教育委員会の所掌に係る予算の調製及び執行に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る国、県等の補助金等の申請及び報告に関すること(委任された事務を除く。)

(4) 教育委員会の所掌に係る契約の締結に関すること。

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地方教育行政法」という。)第1条の3に規定する教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。

(6) 地方教育行政法第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。

(7) 教育財産の取得及び処分に関すること。

(8) 教育に関する事務の用に供する財産(教育財産を除く。)であって市長が指定するものの取得、管理及び処分に関すること。

2 前項の事務の執行に関して、各職位限りで専決することができる決裁事項は、さぬき市事務決裁規程(平成14年さぬき市訓令第3号。以下「事務決裁規程」という。)別表第1の規定を準用する。この場合において、同表中「部長」とあるのは「教育部長」と、「課長」とあるのは「教育委員会事務局の課長若しくは室長又は教育機関の所長、園長若しくは館長」と読み替えるものとする。

3 前項の場合において、事務決裁規程別表第1の規定により専決が認められない事項及び副市長が専決する事項並びに同表に専決の定めのない事項については、副市長の決定又は決裁の前に、教育長の決定を受けるものとする。

(監査委員事務局職員の補助執行)

第3条 市長は、次に掲げる事務を監査委員の事務局職員に補助執行させる。

(1) 監査委員の所掌に係る議案の提出に関すること。

(2) 監査委員の所掌に係る予算の調製及び執行に関すること。

(3) 監査委員の所掌に係る物品の管理及び処分に関すること。

(4) 監査委員の所掌に係る契約の締結に関すること。

2 前項の事務の執行に関して、各職位限りで専決することができる決裁事項は、事務決裁規程別表第1の規定を準用する。この場合において、同表中「課長」とあるのは「事務局長」と読み替え、部長権限を行使する者は、総務部長とする。

(選挙管理委員会事務局職員の補助執行)

第4条 市長は、次に掲げる事務を選挙管理委員会事務局の職員に補助執行させる。

(1) 選挙管理委員会の所掌に係る予算の調製及び執行に関すること。

(2) 選挙管理委員会の所掌に係る物品の管理及び処分に関すること。

2 前項の事務の執行に関して、各職位限りで専決することができる決裁事項は、事務決裁規程別表第1の規定を準用する。この場合において、同表中「課長」とあるのは「書記長」と読み替え、部長権限を行使する者は、総務部長とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第30号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

さぬき市市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成23年3月28日 規則第13号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成23年3月28日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第19号
平成30年3月19日 規則第11号
令和元年12月27日 規則第30号