○さぬき市児童扶養手当事務取扱規則
平成23年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当の認定及び支給に関する事務について、法、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払方法)
第2条 児童扶養手当の支払は、口座振替の方法により支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、現金により支払うことができる。
(支払日)
第3条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項に規定する各支払期月の11日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その前日)とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第7条第3項ただし書の規定により支払うこととなる児童扶養手当は、速やかに支払うものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、児童扶養手当の認定及び支給に関する事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。