○さぬき市議会事務局の職員が処理すべき事務に関する規程

平成23年3月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、次条の規定により市長の事務部局の職員に併任されたものとされたさぬき市議会の事務部局の職員(第3条において「併任職員」という。)が処理すべき事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の併任)

第2条 さぬき市議会事務局長及びさぬき市議会事務局規程(平成20年さぬき市議会告示第1号)第4条に規定する職員は、それぞれその者のある職に相当する市長の事務部局の職に併任されたものとする。

(併任職員が処理すべき事務)

第3条 併任職員が処理すべき事務は、次のとおりとする。

(1) 議会の所掌に係る予算の調製及び執行に関すること。

(2) 議会の所掌に係る物品の管理及び処分に関すること。

(3) 議会の所掌に係る契約の締結に関すること。

(4) 政務活動費の交付に関すること。

2 前項の事務の執行に関して、各職位限りで専決することができる決裁事項は、さぬき市事務決裁規程(平成14年さぬき市訓令第3号)別表第1の規定を準用する。この場合において、同表中「部長」とあるのは「事務局長」と読み替える。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成23年3月28日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

(施行期日)

1 この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に交付されている政務調査費は、改正後の第3条第1項第4号の政務活動費とみなす。

さぬき市議会事務局の職員が処理すべき事務に関する規程

平成23年3月28日 訓令第1号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年3月28日 訓令第1号
平成24年12月27日 訓令第12号