○さぬき市民間住宅耐震対策支援補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震に対する既存住宅の耐震性の向上を図り、市民の安全を確保するため、市内にある既存住宅の耐震対策をする者に対し、さぬき市民間住宅耐震対策支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「住宅」とは、併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものをいう。)を含み、一戸建て又は長屋建ての住宅をいう。ただし、枠組壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣の特別な認定を得た工法等によるものを除く。
2 この要綱において、「耐震対策」とは、住宅の耐震診断、耐震改修工事、部分工事及び耐震シェルター等設置工事をいう。
3 この要綱において、「耐震診断」とは、次の各号のいずれかの方法により耐震診断技術者(建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の2第4項に規定する構造設計1級建築士又は建築士の資格を有し、一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断・耐震補強技術者養成講習会、香川県による木造住宅耐震対策講習会若しくはその他市長が認める講習会を受講した者をいう。)が行う住宅の地震に対する安全性の評価をいう。
(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算によるもの
(2) 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)別添第1に示すもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらと同等以上の評価精度を有すると認められるもの
4 この要綱において、「耐震改修工事」とは、耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性が高いと評価され、又は倒壊する危険性があると評価されたものについて、次の各号に掲げるいずれかの方法により行う住宅の地震に対する安全性の向上を目的として、県内に主たる営業所を有する事業者が施工する補強又は改修の工事をいう。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの
(2) 基本方針別添第2に示すもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらと同等以上に安全性を向上させると認められるもの
5 この要綱において、「部分工事」とは、木造の住宅で、一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法―木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)―」又は「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」で定める一般診断法又は精密診断法により耐震診断を行った結果、上部構造評点が0.7未満と判断されたものについて、一時的な措置として、上部構造評点を0.7以上1.0未満まで耐震性を高める工事をいう。ただし、原則として、県内に主たる営業所を有する事業者が施工する補強又は改修の工事に限る。
6 この要綱において、「耐震シェルター等設置工事」とは、耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高いと評価されたものについて、国、地方公共団体等により一定の評価を受けた地震による住宅の倒壊から生命を守るための装置(耐震シェルター及び耐震ベッドをいう。)で香川県知事が認めるものを設置する工事をいう。
7 この要綱において、「耐震改修工事等」とは、耐震改修工事、部分工事及び耐震シェルター等設置工事をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建てられていること。
(2) 市内に住所を有する者が自ら所有しているものであり、耐震対策を行った後も、主たる居住の場として利用されること。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(3) 補助金の交付申請の時点において、基準法第9条の規定に基づく香川県知事からの措置が命じられていないなど、同法の規定に基づく重大な違反がないこと。
(4) この要綱に基づく耐震対策を過去に行っていないこと。
(5) 補助金の交付決定までに耐震対策に着手しない住宅であること。ただし、実施設計については、事前に市長の承認を得て着手した場合は、この限りでない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住宅の所有者であること。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。
(2) 市税及び国民健康保険税を滞納していない者であること。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震対策を行う場合の1敷地ごとにそれぞれに要する経費(耐震改修工事等にあっては、実施設計に要する費用を含む。)とする。ただし、確定申告の際に、次条の規定による申請において申請する補助金の額に係る消費税及び地方消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下「消費税等相当額」という。)を仕入れに係る消費税及び地方消費税の額として税務署に納める消費税及び地方消費税の額から控除する場合には、当該消費税等相当額分を減額した額を補助対象経費の額とする。
(1) 耐震診断 補助対象経費に10分の9を乗じて得た額と9万円を比較して、いずれか少ない額
(2) 耐震改修工事 補助対象経費と100万円を比較して、いずれか少ない額
(3) 部分工事 補助対象経費と50万円を比較して、いずれか少ない額
(4) 耐震シェルター等設置工事 補助対象経費と20万円を比較して、いずれか少ない額
2 住宅が共有に係るものである場合は、代表者を申請者とすることができる。
3 申請者は、耐震対策を実施する事業者(以下「耐震事業者」という。)に補助金の請求及び受領を委任することができる。この場合において、申請者は、交付申請書に民間住宅耐震対策事業実施に係る補助金の代理請求及び代理受領の委任状及び同意書(様式第1号の2)を添付しなければならない。
(1) 耐震対策は、第3条第5号ただし書の場合を除き、交付決定後に着手すること。
(2) 補助金の額は、耐震対策に係る費用の確定により、変更になる場合があること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
2 前項に規定する申請があった場合は、補助金交付の決定がなかったものとみなす。
(耐震対策が期日までに完了しない場合等の報告)
第10条 申請者は、耐震対策が交付決定通知書に付された期日までに完了しない場合は、市長の指示を受けなければならない。
2 申請者は、耐震対策の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 前項の実績報告は、耐震対策が完了した日から起算して20日を経過した日又は当該耐震対策に着手した年度の3月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の規定による補助金の交付の請求があったときは、申請者に対して、速やかに補助金を口座振替の方法により交付するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の規定に基づき、同日以前に交付決定を受けた補助金の交付については、同日後においても、なおその効力を有する。
附則(平成23年告示第84号)
この要綱は、平成23年7月11日から施行する。
附則(平成23年告示第110号)
この要綱は、平成23年11月9日から施行する。
附則(平成23年告示第121号)
この要綱は、平成23年12月19日から施行する。
附則(平成25年告示第15号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第67号の3)
この要綱は、平成28年3月31日から施行し、改正後のさぬき市民間住宅耐震対策支援補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第66号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさぬき市民間住宅耐震対策支援補助金交付要綱の規定(附則第2項の規定を除く。)は、令和3年度分の補助金から適用し、令和2年度までの補助金に係る交付手続については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第72号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第6条関係)
耐震診断 | 1 住宅の所有者及び建築年が確認できる書類で、次のいずれかの写し (1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証 (2) 住宅の登記事項証明書 (3) 固定資産税課税台帳の写し(建築年が記載されたもの) (4) その他住宅の所有者及び建築年を証明することができる書類 2 所有者以外の者による申請の場合は、所有者の承諾書 3 診断しようとする住宅が分かる図面又は写真 4 耐震診断に係る見積書の写し |
耐震改修工事等 | 1 住宅の所有者及び建築年が確認できる書類で、次のいずれかの写し (1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証 (2) 住宅の登記事項証明書 (3) 固定資産税課税台帳の写し(建築年が記載されたもの) (4) その他住宅の所有者及び建築年を証明することができる書類 2 所有者以外の者による申請の場合は、所有者の承諾書 3 耐震診断報告書(様式第7号) 4 既存住宅耐震改修工事等に係る設計図書 (1) 配置図及び各階平面図(耐震改修工事等を行う部分を明示したもの) (2) 補強計画時の構造評価が分かる計算書(耐震診断技術者が行ったもの) (3) 基本方針別添第2に示す計算を行ったものは、耐震改修工事等に係る構造詳細図 (4) その他耐震改修工事等内容が確認できる図書 5 耐震改修工事費等に係る費用の見積書の写し 6 基準法第6条及び第6条の2の規定に基づく建築確認済証の写し(建築確認が必要な場合に限る。) ※耐震診断の補助を受けた者は、1及び3は省略することができる。 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 添付書類 |
耐震診断 | 1 耐震診断報告書(様式第7号) 2 配置図及び各階平面図 3 耐震診断に係る業務委託契約書の写し 4 耐震診断に要した費用の領収書(第6条第3項の規定による委任の場合は、契約金額から補助金交付額を除いた額の領収書)の写し 5 調査等の状況写真(2~3枚程度) |
耐震改修工事等 | 1 耐震改修工事等結果報告書(耐震診断技術者が行ったもの)(様式第8号) 2 耐震改修工事等に係る請負契約書の写し 3 耐震改修工事等に要した費用の領収書(第6条第3項の規定による委任の場合は、契約金額から補助金交付額を除いた額の領収書)の写し 4 補強又は改修工事の施工写真(改修前後が判明できる写真)及び必要に応じて出荷証明書等工事関係書類 5 交付申請時と改修場所や工法が変更した場合は、それらが分かる平面図等 6 基準法第7条及び第7条の2の規定に基づく検査済証の写し(建築確認を受けた建築物に限る。) |