○さぬき市農業委員会総会会議規則
平成23年6月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に定めるもののほか、さぬき市農業委員会(以下「委員会」という。)の総会(以下「総会」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(総会の種類)
第2条 総会の種類は、年次総会、月次定例会及び臨時会とする。
(年次総会)
第3条 年次総会は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間に1回開催することとし、次に掲げる事項を審議する。
(1) 農地等の利用の最適化の推進目標及び推進方法を定めた指針の策定に関すること。
(2) 農業委員会に係る条例案等に関すること。
(3) 委員会の活動計画の策定に関すること。
(4) その他会長が必要と認めた事項に関すること。
(月次定例会)
第4条 月次定例会は、毎月1回開催することとし、次に掲げる事項を審議する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。
(3) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に関すること。
(4) 農地改良に関すること。
(5) 納税猶予に関すること。
(6) その他会長が必要と認めた事項に関すること。
(臨時会)
第5条 臨時会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 委員会の委員(以下「委員」という。)の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨を請求したとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(3) 会長が必要と認めたとき。
(招集)
第6条 総会は、会長が招集する。ただし、会長及び会長職務代理者が欠けたとき若しくは事故があるときの総会又は委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会は、市長が招集する。
第7条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に書面により通知するとともに、公告しなければならない。
2 前項の規定による通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにしなければならない。
(欠席の届出)
第8条 委員は、事故等のため総会に出席できないときは、その理由を付して、総会の開会時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席の決定)
第9条 委員の議席は、委員の任命後最初に行われる総会において、会長が定める。
2 新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において会長が定める。
(議長)
第10条 会長は、総会の議長となり、議事を総理する。
2 委員の任命後最初に行われる総会の議長は、会長が選出されるまでの間、年長の委員がその職務を行う。
3 議長が欠けたとき、又は議長に事故があるときは、会長職務代理者が議長の職務を行う。
4 会長及び会長職務代理者が欠けたときは、年長の委員が臨時に議長の職務を行う。
(関係者の意見聴取)
第12条 会長は、議案の審議に当たり必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(定足数に関する措置)
第13条 総会の開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くこととなるおそれがあるときは、議長は委員の退席を制止することができる。
3 会議中定足数を欠くこととなったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(議題の宣告)
第14条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第15条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは討論を用いないで会議に諮って決定する。
(発言)
第16条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員以外の関係職員及び第12条の規定により出席した関係者その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議)
第17条 動議は、出席委員の3名以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。
(推進委員の意見)
第18条 農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会に出席して意見を述べることができる。
(農地利用最適化推進委員の報告)
第19条 推進委員の所掌に関する事項について会長又は議長が報告を求めたとき、又は推進委員の調査した事件が総会の議題となったときは、推進委員は、その経過及び結果を報告しなければならない。
2 推進委員は、審議した事件について報告するときは、自己の意見を加えてはならない。
(採決問題の宣告)
第20条 議長は、採決しようとするときは、採決に付する問題を宣告する。
(採決)
第21条 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第22条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票によることができる。
3 前項に規定する投票の方法による採決を行う場合の投票用紙の様式は、議長が定める。
4 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(簡易採決)
第23条 議長は、議案について異議の有無を総会に諮り、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告することができる。ただし、議長の宣告に対し出席委員から異議があるときは、前条に規定する方法により採決しなければならない。
(議事録)
第24条 議事録には、議事録のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び議長が総会において指名した2人以上の出席委員が署名しなければならない。
(傍聴)
第25条 総会の傍聴に関する事項については、別に定める。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、総会に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。
附則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成29年農委規則第1号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。