○さぬき市農業委員会会長専決規程

平成14年4月10日

農業委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、さぬき市農業委員会(以下「委員会」という。)総会及び部会の議決に属する権限事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決について必要な事項を定めるものとする。

(会長専決事項)

第2条 会長は、次に掲げる事項を専決することができるものとする。

(1) 委員会総会に属する権限事務のうち、さぬき市農業委員会農地移動適正化あっせん基準(平成16年3月15日付け15農経第26883号香川県認定)の規定により委員会が行うべき事項及び農地流動化に関して委員会が行うべき確認及び審査

(2) 委員会に属する権限事務のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4及び第70条の6の規定による農地等についての贈与税及び相続税の納税猶予の適用を受けるための委員会の証明書等の交付

(3) 工事完了証明書の交付

(4) 耕作証明の交付

(5) その他、緊急に処理を要する事項

(報告)

第3条 会長は、前条第1号及び第5号の規定により執行した事項を委員会総会に報告しなければならない。

この規程は、平成14年4月10日から施行する。

(平成23年農委告示第2号)

この規程は、平成23年5月12日から施行する。

(平成23年農委告示第8号)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

さぬき市農業委員会会長専決規程

平成14年4月10日 農業委員会告示第8号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成14年4月10日 農業委員会告示第8号
平成23年5月12日 農業委員会告示第2号
平成23年6月1日 農業委員会告示第8号