○さぬき市農業委員会事務局長専決規程

平成14年4月10日

農業委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、さぬき市農業委員会(以下「委員会」という。)会長の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、委員会事務局長(以下「事務局長」という。)の専決について必要な事項を定めるものとする。

(事務局長の専決)

第2条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 公簿の閲覧、公表及び管理並びに証明書の交付に関すること。

(2) 軽易又は定例的な照会、回答、通知、報告書に関すること。

(3) 職員の事務分担に関すること。

(4) 職員の出張命令に関すること。

(5) 職員の年次有給休暇及び欠勤に関すること。

(6) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(7) 職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。

(8) 物品購入及び修繕に関すること。

(9) 前各号に定める事項に準ずる軽易な事項に関すること。

(専決の制限)

第3条 事務局長は、専決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、専決することができない。

(1) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合

(2) 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合

(3) その他これらに準ずる場合

(類推による専決)

第4条 事務局長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。

この規程は、平成14年4月10日から施行する。

(平成23年農委告示第3号)

この規程は、平成23年5月12日から施行する。

さぬき市農業委員会事務局長専決規程

平成14年4月10日 農業委員会告示第9号

(平成23年5月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成14年4月10日 農業委員会告示第9号
平成23年5月12日 農業委員会告示第3号