○さぬき市学校支援ボランティア運営委員会設置要綱
平成23年7月28日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 さぬき市教育委員会は、学校支援ボランティア推進事業(以下「学校支援事業」という。)の円滑かつ効果的な運営を図るため、さぬき市学校支援ボランティア運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学校支援事業の実施状況の把握に関すること。
(2) 学校支援事業の普及啓発に関すること。
(3) 学校支援事業実施後の検証及び評価に関すること。
(4) その他学校支援事業の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 社会教育・学校教育関係者
(2) PTA関係者
(3) 社会福祉・児童福祉関係者
(4) 学識経験者
(5) その他教育長が適当と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、その議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成23年8月1日から施行する。