○さぬき市税外債権の徴収職員及び債権管理専門員の設置に関する規則

平成23年10月14日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、税外債権徴収事務の効率的かつ円滑な運用を図るため、徴収職員及び債権管理専門員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「税外債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの以外のものをいう。

2 この規則において「強制徴収公債権」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権のうち同条第3項その他の法律の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(徴収職員)

第3条 市長は、強制徴収公債権について地方税の滞納処分の例により処分する事務(以下「滞納処分事務」という。)を行わせるため、次の各号に掲げる課に徴収職員を置き、当該各号に定める強制徴収公債権に係る滞納処分事務をそれぞれの徴収職員に委任する。

(1) 健康福祉部長寿介護課 介護保険料

(2) 健康福祉部幼保こども園課 保育料

(3) 健康福祉部国保・健康課 後期高齢者医療保険料

(4) 建設経済部下水道課 下水道事業受益者負担金及び下水道使用料

(5) 建設経済部農林水産課 土地改良事業分担金

2 前項に定めるもののほか、市長は、市民部税務課債権管理室に徴収職員を置き、同項各号に定める強制徴収公債権に係る滞納処分事務を当該徴収職員に委任する。

3 徴収職員は、第1項各号又は前項に定める課又は室に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)のうちから市長が命ずる。この場合において、辞令を用いることなく、徴収職員証(様式第1号)の交付により、徴収職員に命じられたものとする。

(徴収職員証の提示等)

第4条 徴収職員は、その職務を行うに当たっては、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 徴収職員証を汚損し、損傷し、又は紛失した職員は、直ちにその理由その他必要な事項を記載した書面を市長に届け出た上で、徴収職員証の再交付を受けなければならない。

3 異動その他の理由により、徴収職員でなくなった者は、速やかに徴収職員証を市長に返納しなければならない。

4 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(債権管理専門員)

第5条 市長は、税外債権の徴収に関する事務(公権力の行使に当たらない事務及び徴収職員が行う公権力の行使に関連する補助的な事務に限る。)を行わせるため、市民部税務課債権管理室に債権管理専門員を置く。

2 債権管理専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、市長が任命する。

3 債権管理専門員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

4 債権管理専門員には、債権管理専門員証(様式第2号)を交付する。

(債権管理専門員証の準用規定)

第6条 第4条の規定は、債権管理専門員証について準用する。この場合において、同条各項中「徴収職員」とあるのは「債権管理専門員」と、「徴収職員証」とあるのは「債権管理専門員証」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、徴収職員及び債権管理専門員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

(施行規則)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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さぬき市税外債権の徴収職員及び債権管理専門員の設置に関する規則

平成23年10月14日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成23年10月14日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第24号
平成28年3月28日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第19号
令和元年11月22日 規則第18号